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更新日付:2024年5月31日 広報広聴課
知事部局に係る公益通報の手続き等
- 【2024年5月31日】「令和5年度において受付及び処理した公益通報等」を掲載しました。
通報に当たっての留意点
知事部局に係る通報に当たっては、次の点にご留意ください。
※消費者庁公益通報者保護制度ウェブサイトの「通報先・相談先」行政機関検索ページも参考にしてください。
- 通報しようとする方は、連絡先(お名前、電話番号や電子メールアドレス)のほか、ご自身の勤務先と、その勤務先で行われている(行われようとしている)違法行為の内容をお知らせください。これらの個人情報については、通報内容の確認のための連絡、調査へのご協力、調査結果・内容等の通知のために利用します。
- お知らせいただく「違法行為の内容」については、違反する法令等の具体的な条項まで指定する必要はありませんが、どのような行為が行われたかなどを具体的に示されなければ、その行為がどの法令等に違反しているのか判断できないことや、通報をいただいても調査や是正のための措置が適切にとれないことがあります。したがって、できる限り詳細かつ具体的な内容をお知らせください。
- 違法なことが行われている(行われようとしている)と信じる根拠となる資料(法令等違反が生じている(生じようとしている)と信ずるに足りる相当の理由)を示していただく必要があります。(電話や電子メールにより通報した場合には、郵送等により、通報後速やかにお届けください。)
- 法定事項を記載した書面での通報も保護されます。
-
通報した方の秘密は保護されます。
(県からの連絡先や連絡方法について御希望があれば、あわせてお知らせください。) -
他人の正当な利益や公共の利益を害することがないようお願いいたします。
通報の際に、病院の患者の氏名や病歴など、第三者の個人情報通報とは関係のない、事業者の営業秘密などがあわせて通報された場合には、他人の正当な利益が害されることも考えられます。 -
次のような通報については、公益通報として取り扱いません。
(行政相談があったものとしてお取り扱いいたします。)
・連絡先(お名前、電話番号や電子メールアドレス)のお申し出がないもの
(調査に御協力いただくために必要となりますので、通報の際は、連絡先を必ずお知らせください。)
・内容が著しく不分明なもの
・勤務先の違法行為ではないもの
(雇用関係等にない一般の方からの通報は、公益通報として取り扱いません。)
・県(知事)に法令等に基づく調査等の権限がないことが明らかなもの -
郵便や電子メールによる通報を公益通報として受け付けたときは、受け付けした旨を、通報をなされた方にお知らせします。
-
参考:労働者等からの公益通報等に関する事務処理要領
通報を受けてからの県の措置
通報を受け、県では必要な措置をとります。
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県(知事)に法令等に基づく調査等の権限がある場合には、原則として調査を行い、是正のために必要な措置をとります。
※調査や措置の要否については、各法令等に基づく権限に係る事務を所掌する課等が検討します。
※次のような通報については、調査を行わない(既に調査に着手している場合にあっては調査を中止する)ことがあります。
・不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的によるものまたは虚偽であるもの
・違法なことが行われている(行われようとしている)と信じる根拠となる資料が示されないもの
・同一事案に係る通報がなされ、調査も終了しているもの -
通報内容によっては、県(知事)に調査等の権限がないときもありますが、その場合には、調査等の権限がある行政機関をお知らせします。
- 調査に当たっては、通報した方のご協力を求めることがあります。
- 調査した結果や、調査後にとった措置の内容を、通報した方にお知らせします。
知事部局における通報処理の仕組みの詳細を定める「労働者等からの公益通報等に関する事務処理要領 」第12条第1項の規定により、この要領による公益通報等の受付及び処理について、前年度の状況を公表しています。
機関名 | 区分 | 通報受理件数 | 調査実施件数 | 是正措置等件数 | 担当窓口 | 担当窓口 電話番号 |
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知事部局 | 外部の労働者からの公益通報 | 6件 | 5件 | 3件 | 広報広聴課 | 017ー734ー9138 |
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