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更新日付:2015年4月17日 総務学事課

行政手続(処分、行政指導及び届出に関する手続)の概要

行政手続とは

行政手続という用語は、広義では、行政庁の行為に関わる事前手続と事後手続とを含んだ意味ですが、行政手続法・青森県行政手続条例(以下「行政手続条例」といいます。)では、行政庁が一定の行為をする場合の事前手続のことをいいます。
さらに、行政手続法・行政手続条例では、この事前手続のうち、『処分、行政指導及び届出』に関する手続を対象としています。

行政手続法・行政手続条例のポイントと効果

行政手続法・行政手続条例は、行政の広範な分野にわたる基本法制であり、国民・県民の権利利益に直接関わる処分、行政指導及び届出に関する手続を定めています。

1 申請に対する処分 ⇒【効果】迅速・透明な処理の確保

(1) 審査基準の設定・公表  
申請が許認可等の要件に適合しているかどうかを判断するための具体的な基準を定め、原則として公表します。
⇒【効果】行政運営の透明性の向上、許可又は不許可の予見可能性の向上、行政側の恣意的な取扱いの防止

(2) 標準処理期間の設定・公表  
申請から処分までに要する標準的な期間を定めるよう努め、公表します。
⇒【効果】申請事案の処理の目安の明確化、行政側の処理の迅速化の促進

(3) 審査開始義務  
申請が到達したときは、遅滞なく、審査を開始します。
⇒【効果】申請事案の放置や処理の遅延の排除

(4) 理由提示  
申請を拒否する処分を行う場合には、同時にその理由を示します。
⇒【効果】行政側の判断の慎重さと合理性の担保、相手側の訴訟等の便宜

2 不利益処分(許認可等の取消し、営業停止等) ⇒【効果】公正・公平な手続の確保

(1) 処分基準の設定・公表  
不利益処分をするかどうかを判断するための具体的な基準を定め、公表するよう努めます。
⇒【効果】行政運営の透明性の向上、行政側の恣意的な取扱いの防止

(2) 意見陳述のための手続⇒【効果】国民・県民の権利利益の保護に寄与 
 ア 聴聞手続
許認可等の取消しなど資格又は地位を剥奪する重要な不利益処分を行う場合には、処分の名宛人に対し、あらかじめ通知し、口頭により主張・立証する機会を与えます。
 イ 弁明手続
営業の停止など比較的軽易な不利益処分を行う場合には、処分の名宛人に対し、あらかじめ通知し、弁明書を提出する機会を与えます。

(3) 理由提示  
申請を拒否する処分を行う場合には、同時にその理由を示します。
⇒【効果】行政側の判断の慎重さと合理性の担保、相手側の訴訟等の便宜

3 行政指導 ⇒【効果】明確性・透明性の確保、国民・県民の権利利益の保護に寄与

(1) 一般原則  
行政指導を行う場合には、所掌事務の範囲を超えず、相手方の任意の協力を前提とするものであることに留意し、行政指導に従わないことを理由とした不利益な取扱いを禁止します。
 
(2) 申請、許認可等に関連する行政指導  
申請の取下げ等を求める行政指導や許認可等の権限を背景とした行政指導を行う場合には、申請者の権利を制限したり、地位を利用して指導に従わせるようなことを禁止します。
 
(3) 明確化原則  
行政指導を行う場合には、その趣旨、内容、責任者を明確にします。また、許認可等又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項等を示します。更に、求めがあれば、これらを記載した書面を交付します。
なお、不特定多数を対象とした一般的な行政指導については、行政指導に関する指針を定め、公表します。

(4)行政指導の中止等の求め
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限ります。)が行われた場合において、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合せず、違法であると考えるときは、書面により申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができます。

4 処分等の求め⇒【効果】国民・県民の権利利益の保護に寄与
法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限ります。)がされていないと考えるときは、書面により申し出て、当該処分又は行政指導を行うことを求めることができます。

行政手続法・行政手続条例の適用除外

行政は、極めて広範な分野にわたっています。
したがって、一般法である行政手続法・行政手続条例を、一律に、全ての行政分野に適用することには、無理があり、また、適当なことではありません。
そこで、行政手続法・行政手続条例には、次のような適用除外があります。
  • 行政分野による適用除外
    特定の行政分野において独自の手続体系が定められていて、それによることが適当と認められるものや、処分の性質上、行政手続法、行政手続条例の規定の適用になじまないもの

  • 国及び地方公共団体が固有の資格を有する場合

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電話:017-734-9080  FAX:017-735-4761

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