ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2018年8月10日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 | 第32条第1項 | 指定検査機関の業務の休廃止の許可等 | 部長(保健衛生課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令の規定により判断基準が言い尽くされているため、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法
(業務の休廃止)
第32条 指定検査機関は、その指定に係る都道府県知事の許可を受けなければ、その指定に係る食鳥検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
基準法令
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則
(食鳥検査の業務の休廃止の申請)
第44条 指定検査機関は、法第32条第1項の規定により許可を受けようとするときは、様式第10号による申請書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 16日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 16日 |
※ 期間中の県の休日を含む。
※ 期間中の県の休日を含まない。
※ 期間中の県の休日を含まない。