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更新日付:2003年03月06日 漁港漁場整備課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(公有水面埋立法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
公有水面埋立法 | 第16条第1項 | 埋立権の譲渡の許可(漁港の区域に係るものに限る。) | 知事(漁港漁場整備課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月8日
埋立権の譲渡の許可に当たっては、当該埋立の目的、出願者の資力及び信用、事業計画及び資金計画の内容、工事実施の方法等を厳重に審査し、当該埋立を的確に遂行する意思と能力を有すると認められる場合にのみ許可するものとする。
根拠条文等
根拠法令
○公有水面埋立法
第16条第1項 埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ都道府県知事ノ許可ヲ受クルニ非サレハ埋立ヲ為ス権利ヲ他人ニ譲渡スルコトヲ得ス
基準法令
なし
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
申請の実績がなく、又はまれであり、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。