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更新日付:2005年01月06日 港湾空港課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(公有水面埋立法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
公有水面埋立法 | 第22条第1項 | 竣功認可(港湾区域に係わるものに限る) | 県土整備事務所 | 知事(港湾空港課) |
審査基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定するのが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
公有水面埋立法
(大正十年四月九日法律第五十七号)
第二十二条 埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ埋立ニ関スル工事竣功シタルトキハ遅滞ナク都道府県知
事ニ竣功認可ヲ申請スヘシ
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。