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更新日付:2003年03月06日 漁港漁場整備課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(公有水面埋立法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
公有水面埋立法 | 第23条第1項 | 竣功認可告示前の埋立地使用の許可(漁港の区域に係るものに限る。) | 知事(漁港漁場整備課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月8日
埋立地本来の用途に従った土地利用に基づく工場等の建設は、法第
23
条第1項ただし書の規定による許可によっては認めないものである。
根拠条文等
根拠法令
○公有水面埋立法
第23条第1項 埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ前条第2項ノ告示ノ日前ニ於テ埋立地ヲ使用スルコトヲ得但シ埋立地ニ埋立ニ関スル工事用ニ非サル工作物ヲ設置セムトスルトキハ政令ヲ以テ指定スル場合ヲ除クノ外都道府県知事ノ許可ヲ受クヘシ
基準法令
なし
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 15日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 15日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。