ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(公有水面埋立法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2005年01月06日 港湾空港課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(公有水面埋立法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
公有水面埋立法 | 第23条第1項 | 竣功認可前の埋立地使用の許可(港湾区域に係わるものに限る) | 県土整備事務所 | 知事(港湾空港課) |
審査基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定するのが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
公有水面埋立法
(大正十年四月九日法律第五十七号)
第二十三条 埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ前条第二項ノ告示ノ日前ニ於テ埋立地ヲ使用スルコトヲ
得但シ埋立地ニ埋立ニ関スル工事用ニ非サル工作物ヲ設置セムトスルトキハ政令ヲ以テ指定
スル場合ヲ除クノ外都道府県知事ノ許可ヲ受クヘシ
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。