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更新日付:2003年03月06日 漁港漁場整備課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(公有水面埋立法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
公有水面埋立法 | 第27条第1項 | 埋立地に関する権利の設定、移転等の処分の許可(漁港の区域に係るものに限る。) | 知事(漁港漁場整備課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月8日
1 権利の移転又は設定の相手方の選考方法について
権利の移転又は設定の相手方は公募することが望ましいが、公募により難い特別の事由がある場合には、公募以外の方法による選考もあり得るものである。
2 相手方が用途変更する場合の権利の移転又は設定の許可について
権利の移転又は設定の相手方が埋立地を法第11条又は第13条ノ2第2項の規定により告示した用途と異なる用途に供しようとする場合には、法第29条第2項第2号から第4号までの許可基準をも照らし合わせ、法第27条第1項の許可の可否を決定するものである。
3 公益事業等の用に供する処分について
電気事業、ガス事業、熱供給事業、石油パイプライン事業等の用に供する施設等の設置のための処分、農地法に基づく農地保有合理化法人が行う農地保有合理化事業に関して必要となる処分等当該処分が公共性、公益性が高いと認められる必要性に基づくものについては、その点十分配慮して許可するものである。
根拠条文等
根拠法令
○公有水面埋立法
第27条第1項 第22条第2項ノ告示ノ日ヨリ起算シ10年間ハ第24条第1項ノ規定ニ依リ埋立地ノ所有権ヲ取得シタル者又ハ其ノ一般承継人当該埋立地ニ付所有権ヲ移転シ又ハ地上権、質権、使用貸借ニ依ル権利若ハ賃貸借其ノ他ノ使用及収益ヲ目的トスル権利ヲ設定セムトスルトキハ当該移転又ハ設定ノ当事者ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事ノ許可ヲ受クベシ但シ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ此ノ限ニ在ラズ
一 権利ヲ取得スル者ガ国又ハ公共団体ナルトキ
二 滞納処分、強制執行、担保権ノ実行トシテノ競売(其ノ例ニ依ル競売ヲ含ム)又ハ企業担保権ノ実行ニ因リ権利ガ移転スルトキ
三 法令ニ依リ収用又ハ使用セラルルトキ
基準法令
○公有水面埋立法
第27条第2項 都道府県知事ハ前項ノ許可ノ申請左ノ各号ニ適合スト認ムルトキハ之ヲ許可スベシ
一 申請手続ガ前項ノ国土交通省令ニ違反セザルコト
二 第2条第3項第4号ノ埋立以外ノ埋立ヲ為シタル者又ハ其ノ一般承継人ニ在リテハ権利ノ移転又ハ設定ニ付已ムコトヲ得ザル事由アルコト
三 権利ヲ移転シ又ハ設定セムトスル者ガ其ノ移転又ハ設定ニ因リ不当ニ受益セザルコト
四 権利ノ移転又ハ設定ノ相手方ノ選考方法ガ適正ナルコト
五 権利ノ移転又ハ設定ノ相手方ガ埋立地ヲ第11条又ハ第13条ノ2第2項ノ規定ニ依リ告示シタル用途ニ従ヒ自ラ利用スト認メラルルコト
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 15日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 15日 |