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更新日付:2003年03月06日 漁港漁場整備課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(公有水面埋立法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
公有水面埋立法 第2条第1項 公有水面埋立の免許(漁港の区域に係るものに限る。) 知事(漁港漁場整備課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月8日

1 公有水面埋立の免許対象について
(1) 法令に基づき土地を収用し、又は使用しうる事業のため必要な埋立であること。
(2) (1)に掲げるもののほか私人が行う埋立で公共の利益に寄与するものであること。
2 公有水面埋立の理由等について
  免許の申請に際しては、埋立を必要とする理由及び埋立の規模の算出根拠を明示すること。また、工業用途の埋立であって、立地予定業種が特定しているものについては、その生産規模を明示すること。
3 埋立地の用途について
(1) 公有水面埋立法(以下「法」という。)第2条第2項第3号の埋立地の用途は、法第3条の規定による出願事項の縦覧及び地元市町村長の意見徴取、法第4条の規定による埋立免許基準、法第13条ノ2の規定による出願事項の変更並びに法第29条の規定による埋立地の用途変更の許可等の埋立地の用途に関する規定の趣旨を考慮して、なるべく具体的に定めること。
(2) (1)の場合において、埋立地の用途のうち工業用途については、(3)及び(4)によるほか、少なくとも、統計法の規定による日本標準産業分類のうち中分類によること。
(3) 工業用途のうち、石油製品製造業用地と、石炭製品製造業用地は区分するものとし、また、金属製品製造業用地及び機械器具製造業用地は併せて金属機械器具製造業用地とすることができるものであること。
(4) 工業用途のうち、中小企業工業団地造成のための埋立で(2)により定め難いものについては、製造業用地として用途を定めることができるものであること。
(5) 主たる工業用地の関連工業用地は、主たる工業用地と同一の用途として取り扱うこと。
(6) 独立した用途として表示されない公共施設用地についても、免許権者は、法第24条第1項ただし書の規定に基づき、免許条件をもって公共帰属させることができるものであること。
4 環境保全に関し講じる措置を記載した図書について
公有水面埋立法施行規則(以下「規則」という。)第3条第8号に規定する「環境保全に関し講じる措置を記載した図書」とは、埋立及び埋立地の用途に関する環境影響評価に関する資料を含む環境保全措置を記載した図書であること。
5 埋立の免許基準について
(1) 国土利用上適正かつ合理的なることについて
埋立そのもの及び埋立地の用途が国土利用上適正かつ合理的であるかにつき慎重に審査する。
(2) 環境保全の配慮について
埋立そのものが水面の消滅、自然海岸線の変更、潮流等の変化、工事中の濁り等に関し、海域環境の保全、自然環境の保全、水質資源の保全に十分配慮されているかどうかにつき慎重に審査する。
(3) 公共施設の配置及び規模について
 ア 規則第5条第2号の公園、緑地及び広場に関する技術的細目を適用するに当たっては、環境保全等の重要性にかんがみ、埋立が新たに土地を形成するものである点を考慮し、また、埋立地の規模、用途、区画割及び周辺の状況を勘案して、全体として十分なオープンスペースが確保されることとなるよう運用することとし、例えば、主たる用途が住宅用地である埋立についての公園・緑地及び広場の割合は、おおむね埋立地の10パーセントを目途とすること。
   イ 規則第5条で規定する公共施設以外の公共施設についても、法第4条第1項第4号の規定により、その配置及び規模が適正であること。
(4) 公有水面埋立法施行令(以下「施行令」という。)第7条の法人の行う分譲を目的とする埋立について
 ア 分譲を目的とする埋立の主体を限定した趣旨にかんがみ、当該法人の事業活動の公共性、公益性、埋立地の処分方法等について慎重に審査する。
 イ 土地の造成及び処分の業務の運営が、定款、協定等に基づき、資金計画、事業計画等の作成又は変更について、出資した国又は公共団体の許可、承認を必要とすることとなっている等当該国又は公共団体の監督のもとになされることになっていることを確認する。
   ウ 施行令第7条各号の条件が免許後も維持されるよう、必要に応じ、免許条件を付することにより担保する。
6 設計の概要について
(1) 規則第1条別記様式第1記4「設計の概要」(3)の「埋立に関する工事の施行方法」には、少なくとも、埋立工法、埋立に用いる土砂等の種類及び埋立に関する工事の施行順序が記載されているものであること。
(2) 規則第1条別記様式第1記4「設計の概要」(4)の「公共施設の配置及び規模の概要」のうち公共施設の規模とは、公共施設の敷地面積の大きさの意味であること。
7 一般平面図及び海図について
(1) 「一般平面図」は、原則として国土地理院の刊行したものであること。
(2) 「海図」は、海上保安庁の刊行したものであること。
8 却下について
法第3条第1項に規定する「却下セラレルベキトキ」とは、次の場合をいうものであること。
(1) 所定の図書が不足している等出願手続上瑕疵がある場合
(2) 免許基準に適合していないことが明白である場合
9 施行令第7条第1項第2号に規定する「産業ノ振興、生活環境ノ向上又ハ流通機能ノ増進ヲ図ルコトヲ目的トシ」について
   「産業ノ振興、生活環境ノ向上又ハ流通機能ノ増進ヲ図ルコトヲ目的トシ」とは、少なくとも次の各号を満たすこと。
(1) 埋立地の利用計画において、産業の振興等の実現を目的としていることが具体的に明確であり、かつ、その内容が埋立地の位置、用途、周辺地域との関係等からみて適切かつ合理的であること。
(2) 埋立事業が、次のような客観的な基準に適合する良質な事業であって、埋立の目的の達成が十分に確実であること。 
 ア 産業の振興を図るものにあっては、産業の種類に応じて、工場立地法第4条の準則その他産業施設の整備の指針等を考慮の上、効率的、効果的な産業活動を行わしめるに足るものであると認められること。
 イ 生活環境の向上を図るものにあっては、都市計画法第33条の開発許可基準等を考慮の上、良好な生活環境を形成するに足るものであると認められること。
  ウ 流通機能の増進を図るものにあっては、流通業務市街地の整備に関する法律第3条に定める基本方針等を考慮の上、高度な流通機能を実現するに足るものであると認められること。
10 施行令第7条第1項第2号に規定する「地域ノ総合的発展ニ著シク寄与スベキ 埋立」について
  「地域ノ総合的発展ニ著シク寄与スベキ埋立」とは、少なくとも次の各号を満たすこと。
(1) 地域を総合的に整備し、改善し、又は振興するための計画であって、地方公共団体が自ら策定し、又は承認した計画に沿って行われることが明らかな埋立てであること。
(2) (1)の計画の内容に照らし、当該埋立てを早期に実現することが必要かつ合理的であること。
11 施行令第7条第1項第2号に規定する「工事ノ竣功後三年内ニ埋立地ノ処分ヲ完了スル見込確実ナルモノ」について
  「工事ノ竣功後三年内ニ埋立地ノ処分ヲ完了スル見込確実ナルモノ」であるかどうかは、処分計画のみではなく、周辺地域の公共施設の整備等の客観的な見通しを踏まえて判断する。
12 施行令第7条第2号ただし書の適用を受ける埋立に係る規則第3条第10号の図書について
 施行令第7条第2号ただし書の適用を受ける埋立に係る規則第3条第10号の図書は国等の出資比率の状況を記載した書類及び当該埋立と地域の総合的発展との関係を示した書類とすること。
13  10の(1)の計画については、当該地方公共団体の環境保全局、水産部局、都市計画部局その他関係部局が関与した総合的な計画であること。

根拠条文等

根拠法令

○公有水面埋立法
第2条第1項 埋立ヲ為サムトスル者ハ都道府県知事ノ免許ヲ受クヘシ

基準法令

○公有水面埋立法
第四条 都道府県知事ハ埋立ノ免許ノ出願左ノ各号ニ適合スト認ムル場合ヲ除クノ外埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ズ
 一 国土利用上適正且合理的ナルコト
 二 其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト
 三 埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体(港務局ヲ含ム)ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト
 四 埋立地ノ用途ニ照シ公共施設ノ配置及規模ガ適正ナルコト
 五 第二条第三項第四号ノ埋立ニ在リテハ出願人ガ公共団体其ノ他政令ヲ以テ定ムル者ナルコト並埋立地ノ処分方法及予定対価ノ額ガ適正ナルコト
 六 出願人ガ其ノ埋立ヲ遂行スルニ足ル資力及信用ヲ有スルコト
○2 前項第四号及第五号ニ掲グル事項ニ付必要ナル技術的細目ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
○3 都道府県知事ハ埋立ニ関スル工事ノ施行区域内ニ於ケル公有水面ニ関シ権利ヲ有スル者アルトキハ第一項ノ規定ニ依ルノ外左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ非ザレバ埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ス
 一  其ノ公有水面ニ関シ権利ヲ有スル者埋立ニ同意シタルトキ
 二  其ノ埋立ニ因リテ生スル利益ノ程度カ損害ノ程度ヲ著シク超過スルトキ
 三  其ノ埋立カ法令ニ依リ土地ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得ル事業ノ為必要ナルトキ

第五条  前条第三項ニ於テ公有水面ニ関シ権利ヲ有スル者ト称スルハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヲ謂フ
 一  法令ニ依リ公有水面占用ノ許可ヲ受ケタル者
 二  漁業権者又ハ入漁権者
 三  法令ニ依リ公有水面ヨリ引水ヲ為シ又ハ公有水面ニ排水ヲ為ス許可ヲ受ケタル者
 四  慣習ニ依リ公有水面ヨリ引水ヲ為シ又ハ公有水面ニ排水ヲ為ス者

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 120~170日
うち協議機関での期間 70~120日
120~170日

※ 期間中の県の休日を含まない。
大臣認可を要する場合の標準処理期間は、180~230日(うち協議機関での期間は、130~180日)

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 漁港漁場整備課 管理グループ
電話:017-734-9612  FAX:017-734-8167

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