ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(公有水面埋立法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2003年03月07日 漁港漁場整備課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(公有水面埋立法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
公有水面埋立法 | 第36条 | 無免許の埋立地に対する原状復活義務の免除(漁港の区域に係るものに限る。) | 知事(漁港漁場整備課) |
審査基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○公有水面埋立法
第36条 第三十二条第一項及前条ノ規定ハ埋立ノ免許ヲ受ケスシテ埋立工事ヲ為シタル者ニ関シ之ヲ準用ス
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。