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更新日付:2008年04月17日 職員福利課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(公益信託ニ関スル法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
公益信託ニ関スル法律 | 第2条第1項 | 公益信託の引受けの許可 | 教育委員会(職員福利課) |
審査基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成20年3月26日
青森県教育委員会の所管に属する公益信託の引受け許可に係る審査基準
(平成6年9月30日教育長決裁)
1 一般的留意事項
審査にあたっては次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 申請書及びその添付書類が、整備され、それらの内容が法令の規定に適合していること。
(2) 公益信託の趣旨及び目的からみて青森県教育委員会の所管に属すること。
(3) 運営委員会等の構成が当該申請に係る公益信託の目的及び受益行為に照らして適当であること。
(4) 事業計画及びこれに伴う予算が適切であること。
2 目的に関する基準
公益信託は、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするものでなければならない。したがって、次のようなものは、引受けを許可
しない。
(1) 委託者と特定の関連を有する者相互の親睦、連絡、意見交換等を主たる目的とするもの。
(2) 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主たる目的とするもの。
(3) 特定個人の精神的又は経済的支援を目的とするもの。
注1 「不特定多数の利益」とは、受益対象者が特定の者に限定されていないという意味である。
2 (1)及び(2)を従たる目的とすることは許されるが、(3)については、これを従たる目的とすることも許されない。
3 受益行為に関する基準
公益信託の受益行為は、次の事項のすべてに適合していなければならない。
(1) 当該公益信託の目的に照らし、適切な内容のものであること。
(2) 受益行為の内容は、原則として、助成金、奨学金、奨励金、寄附金等の支給若しくは物品の配付のような資金又は物品の給付であるこ
と。
(3) 受益行為が信託行為上具体的に明確にされていること。
(4) 営利事業として行うことが適当と認められる性格及び内容のものでないこと。
注 (3)については、主な受益行為又は将来行うことが予定されている受益行為の内容が信託行為において具体的に明確にされているという
意味である。したがって、信託行為において公益信託の行う受益行為を細部にわたって全部網羅する必要はない。
4 名称に関する基準
公益信託の名称は、その目的及び実態を適切に表現した社会通念上妥当なものでなければならない。したがって、次のような名称は妥当で
ない。
(1) 国又は地方公共団体が設置する研究所、試験所等の施設及び公社、公団等の特殊法人、国又は地方公共団体が主体となって設立した
公益法人、その他国又は地方公共団体と密接不可分の関係にあるものと誤認させるおそれのある名称
(2) 既存の法人又は公益信託と誤認させるおそれのある名称
(3) 当該公益信託の受益行為の範囲とかけはなれた名称
5 信託財産に関する基準
公益信託は、その目的を達成するため、受益行為活動を継続するのに必要な確固とした財産的基礎を有していなければならない。したがっ
て、少なくとも次の事項に適合していなければならない。
(1) 引受け当初の信託財産の運用によって生ずる収入により、その目的の達成に必要な受益行為が遂行できる見込があり、信託財産は
3,000万円以上であること。
(2) 信託財産の取崩しを内容とする公益信託にあっては、信託財産によりその目的の達成に必要な受益行為が存続期間を通して遂行でき
る見込みであり、毎年度100万円以上の額の資金の交付等が可能なものであること。
(3) 価値の変動の激しい財産、客観的評価が困難な財産等価値の不安定な財産又は過大な負担付財産が信託財産の相当部分を占めてい
ないこと。
6 信託報酬に関する基準
公益信託の引受けに係る受託者への報酬については、信託行為に明確に定めるものとし、その額は信託事務の処理に要する人件費その他
必要な費用を越えないものであること。
7 機関に関する基準
(1) 公益信託は、その適正な運営を確保するため、信託管理人を置き、及び運営委員会等を設置していなければならない。
(2) 公益信託の受託者、信託管理人及び運営委員会等の機関は、当該公益信託の健全かつ継続的な運営を可能とするようなものでなけれ
ばならない。したがって、各機関については、その事務の内容が信託行為上明確にされているとともに、少なくとも次の事項に適合していな
ければならない。
① 受託者
受託者は、適切な管理運営をなし得る能力を有するもので、社会的な信用を有し、かつ、知識及び経験が豊富なものであり、法人に限る
こと。
② 信託管理人
ア 信託管理人は、当該公益信託の目的に照らして、これにふさわしい学識、経験及び信用を有する者であること。
イ 信託管理人は、委託者又は受託者と親族、使用人等特別の関係を有するものでないこと。
ウ 信託管理人は、原則として個人であること。
③ 運営委員会等
ア 運営委員会等の構成員の数は、当該公益信託の実態からみて多すぎないこととし、特別の理由がある場合を除き5人から10人程度で
あること。
イ 運営委員会等の構成員は、当該公益信託の目的たる事業について深い学識経験を有する個人であること。
ウ 運営委員会等の構成員の相当部分が同一親族で占められていないこと等、適正な運営が行われるような構成であること。
エ 運営委員会等は、構成員の多数の意思が適正に反映されるような会議の成立要件及び議決要件が定められていること。
オ 構成員の任期は、あまり長期でないこと。
根拠条文等
根拠法令
○公益信託ニ関スル法律
第二条 信託法第二百五十八条第一項ニ規定スル受益者ノ定ナキ信託ノ内学術、技芸、慈善、祭祀、宗教其ノ他公益ヲ目的トスルモノニ付テハ受託者ニ於テ主務官庁ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
○青森県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する条例
(引受けの許可の申請)
第2条 公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
一 設定趣意書
二 信託行為に属する財産の内容を示す書類
三 信託財産に属する財産となるべき財産の種類及び総額を記載した書類
四 引受け当初の信託事務年度(信託事務年度の定めがない信託にあっては、四月1日から翌年の3月31日までとする。以下同じ。)及び次の信託事務年度の事業計画書及び収支予算書
五 委託者となるべき者及び受託者となるべき者の住所及び氏名(法人にあっては、住所及び名称並びに代表者の住所及び氏名)を記載した書類
六 信託管理人となるべき者の住所及び氏名(法人にあっては、住所及び名称並びに代表者の住所及び氏名)を記載した書類
七 運営委員会その他当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)の構成員となるべき者の名簿
八 その他教育委員会規則で定める書類
○青森県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則
(引受けの許可の申請に係る添付書類)
第2条 条例第2条第8号に規定する教育委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 信託財産に属する財産となるべき財産の権利及び価格を証明する書類
二 委託者となるべき者及び受託者となるべき者の履歴書(法人にあっては、定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずるもの)
三 信託管理人となるべき者の履歴書(法人にあっては、定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずるもの)及び就任承諾書
四 運営委員会その他当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)の構成員となるべき者の履歴書及び就任承諾書
五 その他教育委員会が特に必要と認める書類
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |