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更新日付:2013年03月19日 県民活躍推進課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(学校教育法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
学校教育法 | 第4条第1項第3号 | 私立小学校の収容定員に係る学則の変更の認可 | 知事(総務学事課) |
根拠条文等
根拠法令
○学校教育法
第4条第1項 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項(次条において「設置廃止等」という。)は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。これらの学校のうち、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の課程(以下「全日制の課程」という。)、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下「定時制の課程」という。)及び通信による教育を行う課程(以下「通信制の課程」という。)、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第百八条第二項の大学の学科についても、同様とする。
一・二 略
三 私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校 都道府県知事
○学校教育法施行令
第23条 法第4条第1項 (法第134条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項(法第4条の2に規定する幼稚園に係るものを除く。)は、次のとおりとする。
一~十 略
十一 私立の学校又は私立の各種学校の収容定員に係る学則の変更
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 6ヶ月 |
うち協議機関での期間 | 10日 |
計 | 6ヶ月 |
※ 期間中の県の休日を含む。