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更新日付:2013年03月19日 県民活躍推進課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(学校教育法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
学校教育法 | 第130条第1項 | 私立専修学校の高等課程等の設置の認可 | 知事(総務学事課) |
根拠条文等
根拠法令
○学校教育法
第130条第1項 国又は都道府県が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置廃止(高等課程、専門課程又は一般課程の設置廃止を含む。)、設置者の変更及び目的の変更は、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の専修学校にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 6ヶ月 |
うち協議機関での期間 | 10日 |
計 | 6ヶ月 |
※ 期間中の県の休日を含む。