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更新日付:2013年03月19日 県民活躍推進課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(学校教育法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
学校教育法 第130条第1項 私立専修学校の高等課程等の設置の認可 知事(総務学事課)

審査基準

設定:平成6年10月1日施行
最終改定:平成23年4月1日施行

次の「私立専修学校設置認可等審査基準」(平成23年4月1日施行)による。


審査基準(専修学校).pdf

根拠条文等

根拠法令

○学校教育法
第130条第1項 国又は都道府県が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置廃止(高等課程、専門課程又は一般課程の設置廃止を含む。)、設置者の変更及び目的の変更は、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の専修学校にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。

基準法令

 

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 6ヶ月
うち協議機関での期間 10日
6ヶ月

※ 期間中の県の休日を含む。

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総務部 総務文書課 学事振興グループ
電話:電話:017-734-9869 FAX:017-734-8006  FAX:お問い合わせ

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