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更新日付:2020年06月12日 財産管理課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(地方自治法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
地方自治法 | 第238条の4第7項 | 行政財産の使用許可 | 知事(行政経営管理課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
(注)
行政財産の使用許可については、青森県財務規則第228条第1項各号に該当する場合に限り、これを行うことができると規定しており、これらにより対応してる。このうち、同項第3号で「前各号に掲げる場合のほか、特に必要やむを得ないと認めるとき」としているが、これについては申請事案ごとに個別に審査することを意図しており、これを一般的に具体化するのは困難である。
根拠条文等
根拠法令
○地方自治法
(行政財産の管理及び処分)
第238条の4第7項 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
○青森県財務規則
(行政財産の使用の許可)
第228条第1項 法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用許可は、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
一 直接又は間接に県の便益となる事業又は事務の用に供するとき。
ニ 公共団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
三 前各号に掲げる場合のほか、特に必要やむを得ないと認めるとき。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 20日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 20日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。