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更新日付:2014年02月10日 学校施設課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(地方自治法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
地方自治法 | 第238条の4第7項 | 行政財産の目的外使用の許可 | 各出先機関各教育機関 | 教育長 |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○地方自治法
(行政財産の管理及び処分)
第238条の4第7項 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
基準法令
○青森県財務規則
(行政財産の使用の許可)
第228条 法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
一 直接又は間接に県の便益となる事業又は事務の用に供するとき。
二 公共団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
三 前各号に掲げる場合のほか、特に必要やむを得ないと認めるとき。
2 前項の使用の許可の期間は1年を超えることができない。ただし、電柱の建設、水道管、ガス管の埋設その他特別の理由がある場合は、この限りでない。
3 前項の使用の期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから前項の期間をこえることはできない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 4日 |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 14日 |