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更新日付:2018年08月03日 健康福祉政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(災害救助法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
災害救助法 | 第12条 | 救助業務従事者に対する扶助金の支給 | (地方運輸局長を経由する場合もある) | 知事(健康福祉政策課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○災害救助法
(扶助金の支給)
第12条 第7条又は第8条の規定により、救助に関する業務に従事し、又は協力する者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、政令の定めるところにより扶助金を支給する。
基準法令
○災害救助法
(扶助金の支給)
第12条 第7条又は第8条の規定により、救助に関する業務に従事し、又は協力する者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、政令の定めるところにより扶助金を支給する。
(従事命令)
第7条 都道府県知事等は、救助を行うため、特に必要があると認めるときは、医療、土木建築工事又は輸送関係者を、第14条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、医療又は土木建築工事関係者を、救助に関する業務に従事させることができる。
2~5 略
(協力命令)
第8条 都道府県知事等は、救助を要する者及びその近隣の者を救助に関する業務に協力させることができる。
(内閣総理大臣の指示)
第14条 内閣総理大臣は、都道府県知事等が行う救助について、他の都道府県知事等に対し、その応援をすべきことを指示することができる。
○災害救助法施行令
(扶助金の種類)
第7条 法第12条の扶助金(以下「扶助金」という。)は、療養扶助金、休業扶助金、障害扶助金、遺族扶助金、葬祭扶助金及び打切扶助金の6種類とする。
(支給基礎額)
第8条 前条に規定する扶助金(療養扶助金を除く。)は、支給基礎額を基準として支給する。
2 前項に規定する支給基礎額は、次のとおりとする。
一 法第7条の規定により救助に関する業務に従事した者(以下「従事者」という。)のうち、労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する労働者である者については、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日を基準として、同法第12条の規定により算定した平均賃金の額
二 従事者のうち、労働基準法に規定する労働者でない者については、その者が通常得ている収入の額を基準として都道府県知事等が定める額。ただし、その者が通常得ている収入の額が、その地方で、同様の事業を営み、又は同様の業務に従事する者が通常得ている収入の額(以下「標準収入額」という。)を超えるときは、標準収入額を基準として都道府県知事等が定める額とする。
三 法第8条の規定により救助に関する業務に協力した者(以下「協力者」という。)については、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和27年政令第429号)第5条に規定する給付基礎額の例により都道府県知事等が定める額
(療養扶助金)
第9条 従事者又は協力者が負傷し、又は疾病にかかった場合においては、療養扶助金として、必要な療養に要する費用を支給する。
2 前項の療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 移送
(休業扶助金)
第10条 従事者又は協力者が負傷し、又は疾病にかかり、療養のため従前の業務に服することができない場合においては、休業扶助金として、その業務に服することができない期間1日につき、支給基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。
2 前項の場合において、引き続き業務上の収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、同項の規定にかかわらず、その受けることができる期間中は休業扶助金を支給しない。ただし、その業務上の収入の額が休業扶助金の額より少ないときは、その差額を支給する。
(障害扶助金)
第11条 従事者又は協力者の負傷又は疾病が治った場合において、次項に規定する障害等級に該当する程度の身体障害が存するときは、障害扶助金を支給する。
2 障害等級は、その身体障害の程度に応じて重度のものから順に、第1級から第14級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する身体障害は、内閣府令で定める。
3 障害扶助金の額は、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、支給基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
一 第1級 1340
二 第2級 1190
三 第3級 1050
四 第4級 920
五 第5級 790
六 第6級 670
七 第7級 560
八 第8級 450
九 第9級 350
十 第10級 270
十一 第11級 200
十二 第12級 140
十三 第13級 90
十四 第14級 50
4 障害等級に該当する程度の身体障害が2以上ある場合の障害等級は、最も重い身体障害に応ずる障害等級による。
5 次に掲げる場合の障害等級は、前項の規定にかかわらず、次の各号のうち、従事者又は協力者に最も有利なものによる。
一 第13級以上に該当する身体障害が2以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる障害等級より1級上位の障害等級
二 第8級以上に該当する身体障害が2以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる障害等級より2級上位の障害等級
三 第5級以上に該当する身体障害が2以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる障害等級より3級上位の障害等級
6 前項の規定による障害扶助金の額は、それぞれの身体障害に応ずる障害等級による障害扶助金の額を合算した額を超えてはならない。
7 既に身体障害のある従事者又は協力者が、負傷又は疾病によって、同一部位について障害の程度を加重した場合には、その障害扶助金の額から従前の障害に応ずる障害等級による障害扶助金の額を差し引いた額をもって、障害扶助金の額とする。
(遺族扶助金)
第12条 従事者又は協力者が死亡した場合においては、遺族扶助金として、その者の遺族に対して、支給基礎額の1000倍に相当する金額を支給する。
(遺族扶助金の受給者の範囲)
第13条 前条の遺族は、次の各号に掲げる者とする。
一 配偶者(婚姻の届出をしないが、従事者又は協力者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
二 子、父母、孫及び祖父母で、従事者又は協力者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していたもの
三 前2号に掲げる者のほか、従事者又は協力者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた者
四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前2号に該当しないもの
2 前項に掲げる者の遺族扶助金を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号又は第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
3 従事者又は協力者が遺言又は都道府県知事等に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族扶助金を受けるものとする。
4 遺族扶助金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、遺族扶助金は、その人数によって等分して支給するものとする。
(葬祭扶助金)
第14条 従事者又は協力者が死亡した場合においては、葬祭扶助金として、葬祭を行う者に対して、支給基礎額の60倍に相当する金額を支給する。
(打切扶助金)
第15条 第9条の規定によって療養扶助金の支給を受ける者が、療養扶助金の支給開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合においては、打切扶助金として、支給基礎額の1200倍に相当する金額を支給することができる。
2 前項の規定により打切扶助金を支給したときは、その後は扶助金を支給しない。
(他の法令による給付又は補償との調整等)
第16条 扶助金の支給を受けるべき者が他の法令(条例を含む。)による療養その他の給付又は補償を受けたときは、同一の事故については、その給付又は補償の限度において、扶助金を支給しない。
2 扶助金の支給の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、扶助金の支給を受けるべき者が当該第三者から損害賠償を受けたときは、同一の事故については、その賠償の限度において、扶助金を支給しない。
○災害救助法施行令第1条第1項第3号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令
(令第11条第2項の内閣府令で定める各障害等級に該当する身体障害)
第3条 令第11条第2項に規定する内閣府令で定める各障害等級に該当する身体障害は、別表に定めるところによる。
別表
第1級
一 両眼が失明したもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
六 両上肢の用を全廃したもの
七 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
八 両下肢の用を全廃したもの
第2級
一 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
二 両眼の視力が0.02以下になったもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
五 両上肢を手関節以上で失ったもの
六 両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級
一 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失ったもの
第4級
一 両眼の視力が0.06以下になったもの
二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失ったもの
四 一上肢をひじ関節以上で失ったもの
五 一下肢をひざ関節以上で失ったもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級
一 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 一上肢を手関節以上で失ったもの
五 一下肢を足関節以上で失ったもの
六 一上肢の用を全廃したもの
七 一下肢の用を全廃したもの
八 両足の足指の全部を失ったもの
第6級
一 両眼の視力が0.1以下になったもの
二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
八 一手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
第7級
一 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
二 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六 一手の母指を含み3の手指を失ったもの又は母指以外の4の手指を失ったもの
七 一手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
八 一足をリスフラン関節以上で失ったもの
九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十一 両足の足指の全部の用を廃したもの
十二 外貌に著しい醜状を残すもの
十三 両側の睾丸を失ったもの
第8級
一 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
二 脊柱に運動障害を残すもの
三 一手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの
四 一手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
五 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八 一上肢に偽関節を残すもの
九 一下肢に偽関節を残すもの
十 一足の足指の全部を失ったもの
第9級
一 両眼の視力が0.6以下になったもの
二 一眼の視力が0.06以下になったもの
三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
七 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
九 一耳の聴力を全く失ったもの
十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十二 一手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
十三 一手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
十四 一足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
十五 一足の足指の全部の用を廃したもの
十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの
十七 生殖器に著しい障害を残すもの
第10級
一 一眼の視力が0.1以下になったもの
二 正面視で複視を残すもの
三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
四 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
七 一手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
八 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
六 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
七 脊柱に変形を残すもの
八 一手の示指、中指又は環指を失ったもの
九 一足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級
一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に変形を残すもの
九 一手の小指を失ったもの
十 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
十一 一足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
十二 一足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
十三 局部に頑固な神経症状を残すもの
十四 外貌に醜状を残すもの
第13級
一 一眼の視力が0.6以下になったもの
二 正面視以外で複視を残すもの
三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
五 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
七 一手の小指の用を廃したもの
八 一手の母指の指骨の一部を失ったもの
九 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの
十 一足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
十一 一足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第14級
一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
二 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
三 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
八 一足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの
備考
一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異状があるものについては、矯正視力について測定する。
二 手の指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
三 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
五 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
六 各障害等級の身体障害に該当しない身体の障害であって、各障害等級の身体障害に相当するものは、当該障害等級の身体障害とする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
設定することが困難である。