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更新日付:2003年09月09日 こどもみらい課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(児童福祉法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
児童福祉法 | 第18条の18第1項 | 保育士の登録 | 登録事務処理センター | 知事(こどもみらい課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○児童福祉法(登録)
第18条の18 保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 保育士登録簿は、都道府県に備える。
3 都道府県知事は、保育士の登録をしたときは、申請者に第1項に規定する事項を記載した保育士登録証を交付する。
基準法令
○児童福祉法
第18条の6 次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となる資格を有する。
一 厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「指定保育士養成施設」という。)を卒業した者
二 保育士試験に合格した者
第18条の9 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であって、保育士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験事務の全部及び一部を行わせることができる。
○児童福祉法施行令
第16条 保育士の登録を受けようとする者は、申請書に法第18条の6各号のいずれかに該当することを証する書類を添え、その者が同条第1号に該当する場合は住所地の都道府県知事に、同条第2号に該当する場合は当該保育士試験を行った都道府県知事(法第18条の9第1項に規定する指定試験機関が行った保育士試験を受けた場合にあっては、当該保育士試験の実施に関する事務の全部又は一部を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)に提出しなければならない。
○児童福祉法施行規則
第6条の30 法第18条の18第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍)
三 法第18条の6各号のいずれに該当するかの別及び当該要件に該当するに至つた年月
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 80日 |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 90日 |