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更新日付:2003年09月09日 こどもみらい課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(児童福祉法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
児童福祉法 第18条の9第1項 指定試験機関の指定 知事(こどもみらい課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ明確に定められているので審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○児童福祉法
第18条の9 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であって、保育士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験事務の全部及び一部を行わせることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

基準法令

○児童福祉法施行令
第7条 児童福祉法第18条の9第1項の指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、同項の試験事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 都道府県知事は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
 一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
 二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3 都道府県知事は、第1項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者が、第12条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
四 申請者が、国家戦略特別区域法施行令(平成26年政令第99号。以下「特区法施行令」という。)第7条第1項又は第2項(第7号に係る部分を除く。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
五 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
 イ 法に違反して、又は特区法第12条の4第15項若しくは第17項から第19項までの規定により、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
 ロ 法第18条の10第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過していない者
 ハ 特区法12条の4第8項において準用する法第18条の10第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者

○児童福祉法
第18条の10第2項 都道府県知事は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第18条の13第1項規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、当該指定試験期間に対し、当該 役員の解任を命ずることができる。
第18条の13第1項 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

○ 児童福祉法施行規則
第6条の17
指定試験機関の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 一 名称及び主たる事務所の所在地
 二 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 三 試験事務のうち、行おうとするものの範囲
 四 試験事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 二 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
 五 試験事務に従事する役員の氏名及び略歴を記載した書類
 六 現に行つている業務の概要を記載した書類
 七 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

申請内容により難易差があるので標準処理期間を設定するのが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 こどもみらい課 子育て支援グループ
電話:017-734-9301  FAX:017-734-8091

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