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更新日付:2013年10月04日 こどもみらい課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第73条第1項 | 自立支援医療(育成医療)費の額の決定 | 知事(こどもみらい課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第73条第1項 都道府県知事は、指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設(以下この条において「公費負担医療機関」という。)の診療内容並びに自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費(以下この条及び第75条において「自立支援医療費等」という。)の請求を随時審査し、かつ、公費負担医療機関が第58条第5項(第70条第2項において準用する場合を含む。)の規定によって請求することができる自立支援医療費等の額を決定することができる。
基準法令
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第73条 都道府県知事は、指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設(以下この条において「公費負担医療機関」という。)の診療内容並びに自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費(以下この条及び第75条において「自立支援医療費等」という。)の請求を随時審査し、かつ、公費負担医療機関が第58条第5項(第70条第2項において準用する場合を含む。)の規定によって請求することができる自立支援医療費等の額を決定することができる。
2 公費負担医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定により公費負担医療機関が請求することができる自立支援医療費等の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
4 市町村等は、公費負担医療機関に対する自立支援医療費等の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
5 前各号に定めるもののほか、自立支援医療費等の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6 第1項の規定による自立支援医療費等の額の決定については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
第58条第3項 自立支援医療費の額は、次に掲げる額の合算額とする。
1 当該指定自立支援医療(食事療養(健康保険法第63条第2項に規定する食事療養をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この号において同じ。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の100分の90に相当する額。ただし、当該支給認定障害者等が同一の月における指定自立支援医療に要した費用の額の合計額の100分の10に相当する額が、当該支給認定障害者等の家計に与える影響、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額を超えるときは、当該指定自立支援医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の範囲内において政令で定めるところにより算定した額
2 当該指定自立支援医療(食事療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第85条第2項に規定する標準負担額、支給認定障害者等の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額
第58条第4項 前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの自立支援医療に要する費用の額の算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 40日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 40日 |