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更新日付:2016年09月12日 こどもみらい課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(児童福祉法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
児童福祉法 | 第20条第1項 | 療育の給付の決定 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室健康増進課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:
給付の対象となる児童は、次の要件をすべて満たす者である。
① 結核児童であること。
② その治療に長期間を要するもの
③ 医師が入院を必要と認めたもの
根拠条文等
根拠法令
○児童福祉法
第20条第1項 都道府県は、結核にかかつている児童に対し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。
○青森県事務委任規則
(地域県民局長への保健等に関する事務の委任)
第4条の3 地域県民局の長に、保健、医療、公衆衛生、社会福祉及び児童福祉に関する次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
(18)児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行に関する次のこと。
二 第20条第1項の規定による療育の給付に関すること。
基準法令
○児童福祉法
第20条第1項 都道府県は、結核にかかつている児童に対し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |
※ 期間中の県の休日を含む。