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更新日付:2016年09月12日 こどもみらい課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(児童福祉法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
児童福祉法 第20条第5項 指定療育機関の指定 知事(こどもみらい課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○児童福祉法
第20条第5項 都道府県知事は、病院の開設者の同意を得て、第2項の医療を担当させる機関を指定する。

基準法令

○児童福祉法
第20条第6項 前項の指定は、政令で定める基準に適合する病院について行うものとする。
○児童福祉法施行令
第23条 法第20条第6項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
(1)結核にかかつている児童のみを収容する1又は1区画にまとまつた2以上の病室を有し、かつ、その病室の収容定員がおおむね20人以上であること。
(2)結核の診療に相当の経験を有する医師を置き、かつ、結核の診療のために必要な設備を有すること。
(3)結核にかかつている児童の療養生活の指導を担当する保育士その他の職員を置き、かつ、図書、遊具等その療養生活の指導に必要な設備を有すること。
(4)結核にかかつている児童のために、第1号に規定する病室に近接する場所に学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条に規定する特別支援学校(小学部及び中学部が置かれているものに限る。)が設置されているか、又は当該病院に入院中の結核にかかつている児童のために、同法第81条第3項に規定する義務教育に係る特別支援学級の設置若しくは教員の派遣が行われ、若しくは行われるべきことが明らかであること。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

※ 期間中の県の休日を含む。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 こどもみらい課 子育て支援グループ
電話:017-734-9301  FAX:017-734-8091

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