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更新日付:2016年09月12日 こどもみらい課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(児童福祉法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
児童福祉法 | 第21条の2(第19条の20準用) | 診療報酬の額の決定 | 知事(こどもみらい課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○児童福祉法 第21条の2 第19条の12及び第19条の20の規定は、指定療育機関について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第19条の20第1項 都道府県知事は、指定小児慢性特定疾病医療機関の診療内容及び小児慢性特定疾病医療費の請求を随時審査し、かつ、指定小児慢性特定疾病医療機関が第19条の3第10項の規定によつて請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定することができる。
基準法令
○児童福祉法
第21条の2 第19条の12及び第19条の20の規定は、指定療育機関について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第19条の12 指定小児慢性特定疾病医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。
2 前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、厚生労働大臣が定めるところによる。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 40日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 40日 |
※ 期間中の県の休日を含む。