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更新日付:2018年08月09日 こどもみらい課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(児童福祉法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
児童福祉法 | 第22条第1項 | 助産の実施 | 地域県民局長(地域健康福祉部福祉総室福祉調整課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成19年4月1日
助産の実施の対象となる者は、青森県児童福祉法施行細則第20条第4項の規定による生活保護法による被保護世帯(以下「A階層」という。)、当該年度分の市町村民税非課税世帯(以下「B階層」という。)並びに当該年度分の市町村民税が均等割及び所得割の課税世帯(以下「C階層」という。)に属する妊産婦で、次に掲げる事項のいずれかに該当し、一般の産科病院又は助産所に入院するための費用の全額又は一部を負担することができない者とする。
ただし、災害、離婚、離職等真にやむを得ない特別の理由があるときは、前年分所得税(1月から6月までの入所者の場合「前々年分」と読み替える。)の課税世帯のうち、所得税の額が16,800円までの世帯(以下「D1階層」という。)に属する妊産婦も助産の実施の対象として差支えないものとする。
また、妊産婦の属する世帯がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険(健康保険、日雇労働者健康保険、国民健康保険、船員保険、国家公務員共済組合、公共企業体職員等共済組合、地方公務員等共済組合又は私立学校教職員共済組合等をいう。以下同じ。)の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金、出産費等の出産に関する給付を受けることができる額(以下「出産一時金」という。)が350,000円以上であるときは、対象としない。
ア 医師が診断の結果、保健上入院助産を必要とするもの
イ 家族の状況から、産室として一室を専用できない等住居狭小なため、自宅分娩が不適当なもの
ウ 人手がなく自宅分娩が不適当なもの
エ 不衛生、その他家庭環境が劣悪で、自宅において安全な分娩が期待できないもの
根拠条文等
根拠法令
○児童福祉法
第22条第1項 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申込みがあつたときは、その妊産婦に対し助産施設において助産を行わなければならない。ただし、付近に助産施設がない等やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
○青森県事務委任規則
(地域県民局長への保健等に関する事務の委任)
第4条の3 地域県民局の長に、保健、医療、公衆衛生、社会福祉及び児童福祉に関する次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
(18)児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行に関する次のこと。
ヘ 第22条第1項の規定による助産の実施に関すること。
基準法令
○児童福祉法
第22条第1項 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申込みがあつたときは、その妊産婦に対し助産施設において助産を行わなければならない。ただし、付近に助産施設がない等やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |