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更新日付:2007年06月20日 こどもみらい課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(児童福祉法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
児童福祉法 第35条第4項 児童福祉施設の設置の認可(保育所に限る。) (町村の場合)地域県民局(地域健康福祉部福祉総室福祉調整課) 知事(こどもみらい課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年8月27日
1 保育所の認可基準は、別紙1のとおりとする。
2 児童館の認可基準は、別紙2のとおりとする。
3 保育所及び児童館以外の児童福祉施設の認可基準は、次のとおりとする。
  児童福祉施設の設置認可をする場合には、児童福祉施設最低基準その他関係法令に定めることを遵守することはもとより、地域における児童福祉施設の分布状況、利用状況等を十分検討するとともに、認可の対象となる児童福祉施設につき実地に調査指導を行い、施設の適正配置及び効率的な運用を図るものとすること。

根拠条文等

根拠法令

○児童福祉法
  (児童福祉施設の設置)
 第35条第4項 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。
○児童福祉法施行規則第37条(児童福祉施設の設置認可の申請)
 ① 法第35条第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一 名称、種類及び位置
  二 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
  三 運営の方法
  三の二 経営の責任者及び福祉の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴
  四 収支予算書
  五 事業開始の予定年月日
 ② 法第35条第4項の認可を受けようとする者は、前項各号に掲げる事項を具し、これを都道府県知事に申請しなければならない。
 ③ 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
  一 設置する者の履歴及び資産状況を明らかにする書類
  二 保育所を設置しようとする者が法人である場合にあっては、その法人格を有することを証する書類
  三 法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約

基準法令

なし

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 7日
処理機関での期間 23日
うち協議機関での期間
30日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 こどもみらい課 子育て支援グループ
電話:017-734-9301  FAX:017-734-8091

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