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更新日付:2007年06月20日 こどもみらい課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(児童福祉法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
児童福祉法 | 第35条第7項 | 児童福祉施設の廃止又は休止の承認(知的障害児施設、知的障害児通園施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設を除く。) | 地域県民局(地域健康福祉部福祉総室福祉調整課) | 知事(こどもみらい課(知的障害児施設、知的障害児通園施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設を除く。)) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年8月27日
廃止又は休止に関しては、次の事項に留意がなされていること。
① 廃止又は休止の理由が明確で、かつ妥当であること。
② 廃止又は休止について、設置者の意思が明確であり、設置主体が法人である施設については理事の同意が得られていること。
③ 廃止又は休止後の児童の処遇について、相応の配慮がなされていること。
④ 廃止後の財産の処分について、明確に指針が示されていること。なお、設置主体が社会福祉法人であって、かつ、当該法人も解散する場合、その基本財産の処分については法人定款に基づき行うこと。
⑤ 保育所の場合、廃止又は休止について、措置権者、あるいは助産、母子保護又は保育の実施主体である市町村長の同意がなされていること。
根拠条文等
根拠法令
○児童福祉法
第35条第7項 国、都道府県及び市町村以外の者は、児童福祉施設を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。
○児童福祉法施行規則
第38条 法第35条第6項に規定する命令で定める事項は、次のとおりとする。
一 廃止又は休止の理由
二 入所させている者の処置
三 廃止しようとする者にあつては廃止の期日及び財産の処分
四 休止しようとする者にあつては休止の予定期間
2 法第35条第7項の規定により、児童福祉施設を廃止又は休止しようとするときは、前項各号に掲げる事項を具し、都道府県知事の承認を受けなければならない。
基準法令
なし
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 7日 |
処理機関での期間 | 18日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 25日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。