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更新日付:2003年10月30日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(理容師法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
理容師法 | 第11条の4第2項 | 管理理容師講習会の指定 | 知事(保健衛生課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:平成16年6月7日
1 理容師の免許を受けた後3年以上理容の業務に従事した者であることを受講資格とするものであること。
2 講習の科目及び時間数は、次のとおりとすること。
科目 | 時間数 |
公衆衛生学 理容所の衛生的管理 理容技術 |
9時間以上 35時間以上 4時間以上 |
公衆衛生学 | 1 医師 2 獣医師 3 厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)に規定する国立保健医療科学院において専攻課程の環境コース(正規課程の衛生技術学科を含む。)を修了した薬剤師又は歯科医師であって、衛生行政に3年以上の経験を有する者 |
理容所の衛生的管理のうち理容所の衛生管理 | 医師、薬剤師、歯科医師又は獣医師であって、環境衛生行政に5年以上の経験を有する者 |
根拠条文等
根拠法令
○理容師法
第11条の4第2項 管理理容師は、理容師の免許を受けた後3年以上理容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。
基準法令
なし
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。