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更新日付:2003年03月28日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(栄養士法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
栄養士法 | 第2条第1項 | 栄養士の免許 | 知事(保健衛生課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○栄養士法
第2条 栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設(以下「養成施設」という。)において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
基準法令
○栄養士法
第2条 栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設(以下「養成施設」という。)において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
2 養成施設に入所することができる者は、学校教育法 (昭和22年法律第26号)第90条に規定する者とする。
第3条 次の各号のいずれかに該当する者には、栄養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、第1条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
第1条 この法律で栄養士とは、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。
2 略
○学校教育法
第90条 大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
2 略
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。