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更新日付:2003年10月31日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(墓地、埋葬等に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
墓地、埋葬等に関する法律 | 第10条第2項 | 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更、墓地、納骨堂又は火葬場の廃止の許可 | 市町村 |
審査基準
設定:
最終改定:
市町村が事務を行うこととしたので、県では審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○墓地、埋葬等に関する法律
第10条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。
○青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例
(墓地、埋葬等に関する法律に基づく事務)
第14条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下(「墓地埋葬法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるものは、各町村が処理することとする。
二 墓地埋葬法第10条第2項の規定による墓地の区域並びに納骨堂及び火葬場の施設の変更並びに墓地、納骨堂及び火葬場の廃止の許可に関すること。
基準法令
なし
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
市町村が事務を行うこととしたので、県では標準処理期間を設定していない。