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更新日付:2019年07月04日 監理課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(国有財産法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
国有財産法 | 第18条第6項 | 行政財産の使用収益の許可(青森県事務委任規則により、処理する権限を委任された事務に限る。) | 地域県民局長(地域整備部用地課) |
審査基準
設定:平成 6年10月 3日
最終改定:平成14年 7月19日
1 国以外の者に対する公共用財産の使用又は収益は、次の各号に掲げる場合に限り許可するものとする。
(1) 電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供するとき。
(2) 通路、材料置場、乾場、船揚場その他これらに類する施設の敷地の用に供するとき。
(3) 一時的に設置する駐車場、休憩所、遊技場、露店、商品置場その他これらに類する施設の敷地の用に供するとき。
(4) 農地又は採草放牧地の用に供するとき。
(5) 土石(砂を含む。)を採取するとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、公衆の利便に供する必要があり、又は特に必要やむを得ないと認められるとき。
2 公共用財産の使用又は収益について、許可しようとする場合においては、次の基準に適合するものであること。
ア 使用又は収益の態様が当該公共用財産の用途又は目的を阻害しないこと。
イ 使用又は収益のため設置される施設の構造は、当該公共用財産の用途又は目的を阻害するものではなく、当該公共用財産及び当該施設の利用者等に対する安全が十分に確保されていること。
ウ 使用させ、又は収益させる部分の数量は、その目的から考慮して最小限のものであること。
エ 許可しようとする公共用財産の用途廃止が著しく困難であること。
3 1(6)「公衆の利便に供する必要があり、又は特に必要やむを得ないと認められるとき」とは、次に掲げるものとする。
ア 国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第15条に規定する施設の用に供するとき。
イ 政府関係機関、地方公共団体、地方公共団体の出資に係る公法人等が、公衆の利便、安全確保、地域振興及び学術研究に寄与することを目的として設置する施設であって、公共又は公益の用に供すると認めれるとき。
ウ 社会福祉施設、医療施設その他多数の者が利用する施設の渡り廊下等の避難施設(原状回復が可能なものに限る。)であって、災害発生時における安全を確保するため、公共用財産の上空又は地下を占用させることがやむを得ないと認められるとき。
エ 許可しようとする公共用財産の上空に設置される小規模な屋外広告物で、美観風致を損なうことがなく、かつ、公衆に対する危険防止が施されており、占用させることがやむを得ないと認められるとき。
オ 使用又は収益の期間が短期で、原状回復が容易と認められる工事用足場、詰所その他の工事用仮設物等の用に供するとき。
カ 地域の年中行事等で、一時的に使用させることが社会通念上やむを得ないと認められるとき。
キ アからカまでに掲げる場合以外の場合で、必要やむを得ないと認めて許可しようとするとき。
根拠条文等
根拠法令
○国有財産法
(処分等の制限)
第18条第6項 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用又は収益を許可することができる。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 45日 |
うち協議機関での期間 | 30日 |
計 | 45日 |