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更新日付:2007年05月14日 医療薬務課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(大麻取締法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
大麻取締法 | 第10条第6項 | 大麻取扱者免許証の再交付 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室指導予防課) | 知事(医療薬務課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○大麻取締法
第10条第6項 大麻取扱者は、免許証をき損し、又は忘失したときは、15日以内に、その事由を記載し、且つ、き損した場合にはその免許証を添えて、都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。
基準法令
○大麻取締法
第10条第6項 大麻取扱者は、免許証をき損し、又は忘失したときは、15日以内に、その事由を記載し、且つ、き損した場合にはその免許証を添えて、都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 6日 |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 13日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。