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更新日付:2024年12月19日 医療薬務課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(大麻草の栽培の規制に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
大麻草の栽培の規制に関する法律 第11条 大麻持ち出しの許可 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室指導予防課) 知事(医療薬務課)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改正:令和6年12月19日
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○大麻草の栽培の規制に関する法律
第11条 大麻草採取栽培者は、その所有する大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。ただし、都道府県知事の許可を受けたとき、又は次条第二項の規定による届出をしたときは、この限りでない。

基準法令

なし

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 6日
処理機関での期間 7日
うち協議機関での期間
13日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

健康医療福祉部 医療薬務課 薬務指導グループ
電話:017-734-9289  FAX:017-734-8089

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