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更新日付:2007年05月14日 医療薬務課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(大麻取締法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
大麻取締法 | 第14条 | 大麻持ち出しの許可 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室指導予防課) | 知事(医療薬務課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○大麻取締法
第14条 大麻栽培者は、大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。但し、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
基準法令
なし
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 6日 |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 13日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。