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更新日付:2024年12月19日 医療薬務課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(大麻草の栽培の規制に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
大麻草の栽培の規制に関する法律 | 第5条第1項 | 大麻草採取栽培者の免許 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室指導予防課) | 知事(医療薬務課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改正:令和6年12月19日
・申請者の帰属する機関が大学、警察又は研究機関であること。
・研究内容が、栽培研究、理化学的又は薬理学的研究、鑑識業務等真に大麻を必要とするものであること。
根拠条文等
根拠法令
○大麻草の栽培の規制に関する法律
第5条第1項 大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。
基準法令
○大麻草の栽培の規制に関する法律
第5条第2項 次の各号のいずれかに該当する者には、大麻取扱者免許を与えない。
(1)第12条の3第1項の規定により免許を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
(2)麻薬中毒者(麻薬及び向精神薬取締法第2条第1項第25号に規定する麻薬中毒者をいう。)
(3)禁錮以上の刑に処せられた者
(4)未成年者
(5)心身の故障により大麻草採取栽培者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第8号において「暴力団員等」という。)
(7)法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(8)暴力団員等がその事業活動を支配する者
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 6日 |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 13日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。