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更新日付:2007年05月14日 医療薬務課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(大麻取締法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
大麻取締法 第5条第1項 大麻取扱者の免許 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室指導予防課) 知事(医療薬務課)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:
・申請者の帰属する機関が大学、警察又は研究機関であること。
・研究内容が、栽培研究、理化学的又は薬理学的研究、鑑識業務等真に大麻を必要とするものであること。

根拠条文等

根拠法令

○大麻取締法
第5条第1項 大麻取扱者になろうとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の免許を受けなければならない。

基準法令

○大麻取締法
第5条第2項 次の各号のいずれかに該当する者には、大麻取扱者免許を与えない。
(1)麻薬、大麻又はあへんの中毒者
(2)禁錮以上の刑に処せられた者
(3)成年被後見人、被保佐人又は未成年者

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 6日
処理機関での期間 7日
うち協議機関での期間
13日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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