ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(興行場法)

関連分野

更新日付:2019年07月24日 保健衛生課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(興行場法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
興行場法 第2条第1項 興行場の経営の許可 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:平成16年6月7日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○興行場法
第2条第1項 業として興行場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
○青森県事務委任規則
 (地域県民局長への保健等に関する事務の委任)
第4条の3 地域県民局の長に、保健、医療、公衆衛生、社会福祉及び児童福祉に関する次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
七 興行場法(昭和23年法律第137号)の施行に関する次のこと。
イ 第2条第1項の規定による経営の許可に関すること。

基準法令

○興行場法
第2条第2項 都道府県知事は、興行場の設置の場所又はその構造設備が都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。)の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、前項の許可を与えないことができる。ただし、この場合においては、都道府県知事は、理由を付した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
○青森県興行場条例
 (設置の場所の基準)
第3条 法第2条第2項の規定による条例で定める興行場の設置の場所の基準は、次のとおりとする。
(1)水はけが悪い場所でないこと。
(2)採光及び換気に支障がない場所であること。
2 前項の規定は、知事が入場者の衛生上支障がないと認める場合には適用しない。
 (構造設備の基準)
第4条 法第2条第2項の規定による条例で定める興行場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1)客席部には、機械換気設備が設けられていること。
(2)入場者が利用する場所(以下「場内」という。)には、適当な照明設備が設けられていること。
(3)窓その他の開口部には、蚊、はえ等の侵入を防ぐため金網等の設備が設けられていること。
(4)床下の換気孔、排水口等には、ねずみの侵入を防ぐための鉄格子等の設備が設けられていること。
(5)階上の客席部の前端は、ごみくず等が落ちない構造であること。
(6)興行場の入口には、履物の泥を除去するための敷物等が備え付けられていること。
(7)適当な場所にくず入れが備え付けられていること。
(8)清掃用具を衛生的に保管するための設備が設けられていること。
(9)次の要件を満たす便所が設けられていること。
イ 男子用及び女子用に区分して設けられていること。
ロ 入場者の利用しやすい場所にあること。
ハ 床面は、不浸透性材料で作られていること。
ニ 内壁は、不浸透性材料で作られている場合を除き、床面から1メートルまでは不浸透性材料で腰張りされていること。
ホ 適当な数の便器を有すること。
ヘ 便器は、不浸透性材料で作られていること。
ト 適当な数の流水式手洗設備を有すること。
チ 機械換気設備を有すること。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 16日
うち協議機関での期間
16日

※ 期間中の県の休日を含まない。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする