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更新日付:2007年05月09日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(公衆浴場法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
公衆浴場法 | 第4条ただし書 | 患者入浴の特例許可 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○公衆浴場法
第4条 営業者は伝染性の疾病にかかつている者と認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない。但し、省令の定めるところにより、療養のために利用される公衆浴場で、都道府県知事の許可を受けたものについては、この限りでない。
○青森県事務委任規則
(地域県民局長への保健等に関する事務の委任)
第4条の3 地域県民局の長に、保健、医療、公衆衛生、社会福祉及び児童福祉に関する次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
六の二 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の施行に関する次のこと。
ハ 第4条ただし書の規定による患者に対する入浴拒否の特例の許可に関すること。
基準法令
○公衆浴場法施行規則
第5条 次に掲げる場合は、法第4条ただし書の規定により都道府県知事の許可を受けて、同条に規定する患者(以下「患者」という。)を入浴させることができる。
一 温泉を使用する公衆浴場で、その温泉が法第4条に規定する伝染性の疾病に対して療養効果があると認められ、かつ、患者用の入浴施設が別に設けられている場合
二 潮湯又は薬湯を使用する公衆浴場で、患者用の入浴施設が別に設けられている場合
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。