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更新日付:2007年05月09日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(化製場等に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
化製場等に関する法律 | 第2条第2項ただし書 | 死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜の解体等の特例許可 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:
申請が見込まれないので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○化製場等に関する法律
第2条第2項 死亡獣畜の解体、埋却又は焼却は、死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で、これを行つてはならない。ただし、食用に供する目的で解体する場合及び都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 6日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 6日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。