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更新日付:2003年10月17日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(化製場等に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
化製場等に関する法律 | 第3条第1項 | 死亡獣畜取扱場の設置の許可 | 市町村 |
審査基準
設定:
最終改定:
市町村が事務を行うこととしたので、県では審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○化製場等に関する法律
第3条第1項 化製場又は死亡獣畜取扱場を設けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
基準法令
○化製場等に関する法律
第4条 都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置の場所が次の各号の一に該当するとき又はその構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、前条第1項の許可を与えないことができる。ただし、この場合においては、都道府県知事は、理由を付した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
一 人家が密集してる場所
二 飲料水が汚染されるおそれのある場所
三 その他都道府県知事が公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所として指定する場所
○青森県化製場等に関する条例
(化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備の基準)
第3条第2項 法第4条の規定による条例で定める死亡獣畜取扱場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 死亡獣畜の解体を行う死亡獣畜取扱場にあつては、次の要件を満たすこと。
イ 解体室を有すること。
ロ 解体室の床は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当なこう配及び排水溝が設けられていること。
ハ 解体室の内壁は、不浸透性材料で作られている場合を除き、床面から1.2メートルまでは不浸透性材料で腰張りされていること。
ニ 解体室には、採光又は照明の設備及び洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
ホ 解体室の窓その他の開口部には、蚊、はえ等の出入りを防止するための金網等の設備が設けられていること。
ヘ 汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水だめ又は汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめ及び汚水の浄化装置を有することを要しない。
ト 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
チ 汚物だめ及び汚水だめの周辺の地面で、汚物を搬出入し、又は汚水をくみ出す際に汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆されていること。
リ 解体室から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
ヌ 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
ル 犬猫等の出入りを防止することができる障壁が設けられていること。
二 死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場にあつては、当該区域が埋却場である旨を表示する立札等及び当該区域を明示する障壁等が設けられていること。
三 死亡獣畜の焼却を行う死亡獣畜取扱場にあつては、完全に燃焼させることができ、及び燃焼により発生する臭気を除却することができる構造の焼却炉が設けられていること。
○青森県化製場等に関する規則
(公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所)
第5条 法第4条第3号(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により指定する場所は、次のとおりとする。
一 鉄道、軌道及び交通頻繁な道路の近接地
二 名所、旧跡、公園、社寺、学校、病院等多数人の集合する場所から200メートル以内の場所
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |