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更新日付:2007年05月09日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(化製場等に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
化製場等に関する法律 | 第8条(第3条第1項準用) | 魚介類又は鳥類の肉等に係る製造又は貯蔵の施設の設置の許可 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○化製場等に関する法律
第8条 第2条第1項及び第3条から前条までの規定は、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造及びその製造の施設並びに獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するためにするこれらの物の貯蔵及びその貯蔵の施設に準用する。
第3条第1項 化製場又は死亡獣畜取扱場を設けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
基準法令
○化製場等に関する法律
第8条 第2条第1項及び第3条から前条までの規定は、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造及びその製造の施設並びに獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するためにするこれらの物の貯蔵及びその貯蔵の施設に準用する。
第4条 都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置の場所が次の各号の一に該当するとき又はその構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、前条第1項の許可を与えないことができる。ただし、この場合においては、都道府県知事は、理由を付した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
一 人家が密集してる場所
二 飲料水が汚染されるおそれのある場所
三 その他都道府県知事が公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所として指定する場所
○青森県化製場等に関する条例
(法第8条施設の構造設備の基準等)
第7条第1項 法第8条に規定する製造又は貯蔵の施設(以下「法第8条施設」という。)の構造設備については、第3条第1項の規定(貯蔵の施設の構造設備については、化製室に関する部分を除く。)を準用する。この場合において、同項中「化製室」とあるのは、「製造室」と読み替えるものとする。
(化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備の基準)
第3条第1項 法第4条の規定による条例で定める化製場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 原料貯蔵室及び化製室を有すること。
二 原料貯蔵室及び化製室は、次の要件を満たすこと。
イ 床は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当なこう配及び排水溝が設けられていること。
ロ 内壁は、不浸透性材料で作られている場合を除き、床面から1.2メートルまでは不浸透性材料で腰張りされていること。
ハ 採光又は照明の設備及び洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
ニ 臭気を処理することができる適切な設備が設けられていること。
ホ 窓その他の開口部には、蚊、はえ等の出入りを防止するための金網等の設備が設けられていること。
三 汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水の浄化装置を有することを要しない。
四 汚物だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
五 汚物だめの周辺の地面で、汚物を搬出入する際に汚物が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆されていること。
六 原料貯蔵室及び化製室から汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
七 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
八 犬猫等の出入りを防止することができる障壁が設けられていること。
○青森県化製場等に関する規則
(公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所)
第5条 法第4条第3号(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により指定する場所は、次のとおりとする。
一 鉄道、軌道及び交通頻繁な道路の近接地
二 名所、旧跡、公園、社寺、学校、病院等多数人の集合する場所から200メートル以内の場所
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 11日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 11日 |