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更新日付:2003年10月17日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(化製場等に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
化製場等に関する法律 | 第9条第1項 | 動物の飼養又は収容の許可 | 市町村 |
審査基準
設定:
最終改定:
市町村が事務を行うこととしたので、県では審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○化製場等に関する法律
第9条第1項 都道府県の条例で定める基準に従い都道府県知事が指定する区域内において、政令で定める種類の動物を、その飼養又は収容のための施設で、当該動物の種類ごとに都道府県の条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようとする者は、当該動物の種類ごとに、その施設の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
○青森県化製場等に関する条例
(許可に係る動物の数)
第9条 法第9条第1項の規定による条例で定める動物の数は、次の各号に掲げる動物の種類ごとに、当該各号に定める数とする。
一 牛 1頭
二 馬 1頭
三 豚 1頭
四 めん羊 4頭
五 やぎ 4頭
六 犬 10頭
七 鶏(30日未満のひなを除く。) 100羽
八 あひる(30日未満のひなを除く。) 50羽
基準法令
○化製場等に関する法律
第9条第2項 前項の場合において、都道府県知事は、当該施設の構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合していると認めるときは、同項の許可を与えなければならない。
○青森県化製場等に関する条例
(畜舎等の構造設備の基準)
第10条 法第9条第2項の規定による条例で定める牛、馬、豚、めん羊、やぎ又は犬を飼養し、又は収容する施設(以下「畜舎」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 畜房の床は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当なこう配及び排水溝が設けられていること。
二 畜房の内壁は、飼養し、又は収容する動物の種類に応じ適当な高さまで清掃に支障を来さない材料で作られ、かつ、清掃に支障を来さない構造を有すること。
三 内部は、清掃に支障を来さない適当な広さ及び高さを有すること。
四 畜房の床の周辺の地面で、汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆され、かつ、適当なこう配及び排水溝が設けられていること。
五 畜房等の洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
六 汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合又は汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめを有することを要しない。
七 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
八 畜舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
九 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
十 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる畜舎にあつては、次の要件を満たす飼料取扱室を有すること。
イ 床は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当なこう配及び排水溝が設けられていること。
ロ 臭気を処理することができる適切な設備が設けられていること。
ハ 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
ニ 飼料の取扱量に応じ適当な容積を有し、かつ、密閉することができる容器が備えられていること。
2 法第9条第2項の規定による条例で定める鶏又はあひるを飼養し、又は収容する施設(以下「家きん舎」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 内部は、清掃に支障を来さない適当な広さ及び高さを有すること。
二 鶏の家きん舎にあつては、床が清掃に支障を来さない材料で作られていること。
三 鶏の家きん舎にあつては、採ふんに便利な構造であること。
四 あひるの家きん舎にあつては、床が不浸透性材料(バタリー式の家きん舎にあつては、不浸透性材料又は板)で作られ、かつ、適当なこう配及び排水溝が設けられていること。
五 あひるの家きん舎にあつては、洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
六 汚物処理設備として、鶏の家きん舎にあつては汚物だめを、あひるの家きん舎にあつては汚物だめ及び汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合又は汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめを有することを要しない。
七 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
八 家きん舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
九 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
十 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる家きん舎にあつては、前項第10号イからニまでに規定する要件を満たす飼料取扱室を有すること。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |