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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(消防法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
消防法 | 第11条第1項 | 危険物の移送取扱所の設置・変更の許可 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:平成6年10月1日
最終改定:平成15年9月12日
消火設備、自動火災報知設備及び保有空地内の植栽については、下記の基準に適合するものでなければならないものとする。
◎消火設備の基準
第1 消火設備の設置の基準
第2 屋内消火栓設備の基準
第3 屋外消火栓設備の基準
第4 スプリンクラー設備の基準
第5 水噴霧消火設備の基準
第6 泡消火設備の基準
第7 二酸化炭素消火設備の基準
第8 ハロゲン化物消火設備の基準
第9 粉末消火設備の基準
第10 内燃機関駆動による加圧送水装置等の基準
<上記基準のPDFファイル>
◎自動火災報知設備の基準
<上記基準のPDFファイル>
◎保有空地内の植栽に係る基準
<上記基準のPDFファイル>
第9 粉末消火設備の基準.pdf
別記2.pdf
別表.pdf
第8 ハロゲン化物消火設備の基準.pdf
第7 二酸化炭素消火設備の基準.pdf
第5 水噴霧消火設備の基準.pdf
別記1.pdf
保有空地内の植栽に係る基準.pdf
第1 消火設備の設置の基準.pdf
第6 泡消火設備の基準.pdf
第3 屋外消火栓設備の基準.pdf
第4 スプリンクラー設備の基準.pdf
第10 内燃機関駆動による加圧送水装置等の基準.pdf
自動火災報知設備の基準.pdf
第2 屋内消火栓設備の基準.pdf
根拠条文等
根拠法令
○消防法
第11条第1項 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者も、同様とする。
一 消防本部及び消防署を置く市町村(次号及び第3号において「消防本部等所在市町村」という。)の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(配管によつて危険物の移送の取扱いを行うもので政令で定めるもの(以下「移送取扱所」という。)を除く。) 当該市町村長
二 消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(移送取扱所を除く。) 当該区域を管轄する都道府県知事
三 一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所 当該市町村長
四 前号の移送取扱所以外の移送取扱所 当該移送取扱所が設置される区域を管轄する都道府県知事(二以上の都道府県の区域にわたつて設置されるものについては、総務大臣)
基準法令
○危険物の規制に関する政令
(設置の許可の申請)
第6条 法第11条第1項前段の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
二 製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあつては、その区分
三 製造所等の設置の場所(移動タンク貯蔵所にあつては、その常置する場所)
四 貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量
五 指定数量の倍数
六 製造所等の位置、構造及び設備
七 危険物の貯蔵又は取扱いの方法
八 製造所等の着工及び完成の予定期日
2 前項の申請書には、製造所等の位置、構造及び設備に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
(変更の許可の申請)
第7条 法第11条第1項後段の規定により製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を市町村長等に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
二 製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあつては、その区分
三 製造所等の設置の場所(移動タンク貯蔵所にあつては、その常置する場所)
四 変更の内容
五 変更の理由
2 前項の申請書には、製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
(危険物の移送の取扱いを行う取扱所の指定)
第7条の2 法第11条第1項第1号の政令で定める取扱所は、第3条第3号に掲げる取扱所とする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 12日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 12日 |