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更新日付:2017年07月19日 消防保安課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(消防法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
消防法 第11条第5項 危険物の移送取扱所の仮使用の承認 知事(消防保安課)

審査基準

設定:平成6年10月1日
最終改定:平成15年12月16日
仮使用の承認については、当該仮使用の承認申請に係る施設の部分が、変更の工事中においても、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少ないと認められる場合に承認するものとする。

根拠条文等

根拠法令

○消防法
第11条第5項 第1項の規定による許可を受けた者は、製造所、貯蔵所若しくは取扱所を設置したとき又は製造所、貯蔵所若しくは取扱所の位置、構造若しくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所につき市町村長等が行う完成検査を受け、これらが前条第4項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更する場合において、当該製造所、貯蔵所又は取扱所のうち当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部又は一部について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、仮に、当該承認を受けた部分を使用することができる。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

申請の実績がなく、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 消防・予防グループ
電話:017-734-9086  FAX:017-722-4867

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