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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(消防法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
消防法 | 第14条の2第1項 | 危険物の移送取扱所の予防規程の認可、変更認可 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:平成6年10月1日
最終改定:平成15年12月16日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○消防法
第14条の2第1項 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
基準法令
○消防法
第14条の2第2項 市町村長等は、予防規程が、第10条第3項の技術上の基準に適合していないときその他火災の予防のために適当でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
○危険物の規制に関する規則
(予防規程に定めなければならない事項)
第60条の2第1項 法第14条の2第1項に規定する総務省令で定める事項は、次項又は第4項に定める場合を除き、次のとおりとする。
一 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
二 危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
三 化学消防自動車の設置その他自衛の消防組織に関すること。
四 危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること。
五 危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第10号に掲げるものを除く。)。
六 危険物施設の運転又は操作に関すること。
七 危険物の取扱い作業の基準に関すること。
八 補修等の方法に関すること。
八の三 製造所及び一般取扱所にあつては、危険物の取扱工程又は設備等の変更に伴う危険要因の把握及び当該危険要因に対する対策に関すること。
八の四 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、顧客に対する監視その他保安のための措置に関すること。
九 移送取扱所にあつては、配管の工事現場の責任者の条件その他配管の工事現場における保安監督体制に関すること。
十 移送取扱所にあつては、配管の周囲において移送取扱所の施設の工事以外の工事を行う場合における当該配管の保安に関すること。
十一 災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること。
十一の二 地震発生時における施設及び設備に対する点検、応急措置等に関すること。
十二 危険物の保安に関する記録に関すること。
十三 製造所等の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面の整備に関すること。
十四 前各号に掲げるもののほか、危険物の保安に関し必要な事項
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |