ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(消防法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(消防法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
消防法 | 第14条の3第1項 | 危険物の移送取扱所の定期保安検査 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:平成6年10月1日
最終改定:平成15年12月16日
危険物の移送取扱所の設置・変更の許可の審査基準(保有空地内の植栽に係る部分を除く。)と同様とする。
根拠条文等
根拠法令
○消防法
第14条の3第1項 政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかについて、市町村長等が行う保安に関する検査を受けなければならない。
基準法令
○消防法
第10条第4項 製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。
○危険物の規制に関する政令
(保安に関する検査)
第8条の4 法第14条の3第1項 の政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所は、特定屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、若しくは取り扱う液体の危険物の最大数量が一万キロリットル以上のもの又は前条に規定する移送取扱所とする。
2 法第14条の3第1項 の政令で定める時期は、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。ただし、災害その他の総務省令で定める事由により、当該時期に法第14条の3第1項の保安に関する検査を行うことが適当でないと認められるときは、当該特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、市町村長等が別に定める時期とすることができる。
一 特定屋外タンク貯蔵所(次号及び第3号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 完成検査(法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。次号から第4号までにおいて同じ。)を受けた日又は直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して8年(総務省令で定める保安のための措置を講じている特定屋外タンク貯蔵所にあつては、当該措置に応じ総務省令で定めるところにより市町村長等が定める10年又は13年のいずれかの期間)を経過する日前1年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間
二 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 完成検査を受けた日又は直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して10年を経過する日前1年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間
三 特殊液体危険物タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所 完成検査を受けた日又は直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して13年を経過する日前1年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間
四 移送取扱所 完成検査を受けた日又は直近において行われた法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日前1月目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して1月を経過する日までの間
3 法第14条の3第1項の屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。) 液体危険物タンクの底部(特殊液体危険物タンクにあつては、総務省令で定める部分。以下この項、第6項及び第7項において同じ。)の板の厚さに関する事項及び液体危険物タンクの溶接部に関する事項(液体危険物タンクの底部に係るものに限る。第6項及び第7項において同じ。)
二 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 岩盤タンクの構造及び設備に関する事項
三 移送取扱所 移送取扱所の構造及び設備に関する事項
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |