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更新日付:2013年10月23日 医療薬務課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(保健師助産師看護師法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
保健師助産師看護師法 | 第22条第1項第4号 | 外国の看護師等養成所を卒業した者等の受験資格の認定 | 知事(医療薬務課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○保健師助産師看護師法
第22条 准看護師試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
1~3.略
4.外国の第5条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者のうち、前条第5号に該当しない者で、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が適当と認めたもの
基準法令
○保健師助産師看護師法
第22条 准看護師試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
1~3.略
4.外国の第5条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者のうち、前条第5号に該当しない者で、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が適当と認めたもの
○保健師助産師看護師法施行規則
第27条 准看護師試験を受けようとする者は、受験願書(第2号様式に準ずる。)に次に掲げる書類を添えて、受験地の都道府県知事に提出しなければならない。
1 第24条第3号に掲げる書類
2 法第22条第1号 又は第2号 に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
3 法第22条第3号 に該当する者であるときは、前条第2号又は第4号に掲げる書類
4 法第22条第4号 に該当する者であるときは、外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得たことを証する書面
第32条 法第22条第4号 の規定により、准看護師試験の受験資格を認める基準は、同条第1号 又は第2号 に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者であることとする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 20日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 20日 |