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更新日付:2018年02月07日 監理課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(建設業法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
建設業法 | 第3条第1項 | 建設業の許可 | 知事(地域県民局地域整備部) |
審査基準
設定:平成12年 8月 1日
最終改定:令和3年11月30日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○建設業法
(建設業の許可)
第3条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところに
より、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれ
に準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土
交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合に
あつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならな
い。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、こ
の限りでない。
一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直
接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(そ
の工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める
金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
2~6 略
基準法令
○建設業法
(許可の基準)
第7条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準
に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土
交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和22年法
律第26号)による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による
実業学校を含む。第26条の7第1項第2号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育
学校を卒業した後5年以上又は同法による大学(旧大学令(大正7年勅令第388
号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学
校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を
卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後3年以
上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有
する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を
有するものと認定した者
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人
が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関し
て不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
四 請負契約(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除
く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者
でないこと。
第8条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいず
れか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号まで
のいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事
項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可
をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 第29条第1項第7号又は第8号に該当することにより一般建設業の許可又は特
定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
三 第29条第1項第7号又は第8号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建
設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の
規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定
があつた日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした
者で当該届出の日から5年を経過しないもの
四 前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出が
あつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等
若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使
用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
五 第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間
が経過しない者
六 許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止さ
れ、その禁止の期間が経過しない者
七 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けるこ
とがなくなつた日から5年を経過しない者
八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法
令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する
法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の
規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条 、
第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等
処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せ
られ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年
を経過しない者
九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団
員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第14号に
おいて「暴力団員等」という。)
十 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定め
るもの
十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前
各号又は次号(法人でその役員等のうちに第1号から第4号まで又は第6号から前号
までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当す
るもの
十二 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又
は第6号から第10号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者については
その者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に
該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届
出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定
により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で
定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十三 個人で政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第
10号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29
条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者につ
いてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前
から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁
止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を
除く。)のあるもの
十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(許可の基準)
第15条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が
次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。
二 その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専
門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況
その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可
を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当す
る者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有する
ものと認定した者でなければならない。
イ 第27条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を
受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又
は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土
交通大臣が定めるものを受けた者
ロ 第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業
に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定
める金額以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定
した者
三 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上である
ものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。
(準用規定)
第17条 第5条、第6条及び第8条から第14条までの規定は、特定建設業の許可及
び特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。)について準用す
る。この場合において、第5条第5号中「第7条第2号イ、ロ又はハ」とあるのは「第
15条第2号イ、ロ又はハ」と、第6条第1項第5号中「次条第1号及び第2号」とある
のは「第7条第1号及び第15条第2号」と、第11条第4項中「第7条第2号イ、ロ又は
ハ」とあるのは「第15条第2号イ、ロ又はハ」と、「同号ハ」とあるのは「同号イ、ロ若
しくはハ」と、同条第5項中「第7条第1号若しくは第2号」とあるのは「第7条第1号若
しくは第15条第2号」と読み替えるものとする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 23日 |
うち協議機関での期間 | 10日 |
計 | 23日 |