ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(教育職員免許法)

関連分野

更新日付:2020年07月01日 教職員課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(教育職員免許法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
教育職員免許法 第15条 免許状の書換、再交付 教育委員会(教職員課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○教育職員免許法
 (書換又は再交付)
第15条 免許状を有する者がその氏名又は本籍地を変更し、又は免許状を破損し、若しくは紛失したときは、その事由をしるして、免許状の書換又は再交付をその免許状を授与した授与権者に願い出ることができる。

基準法令

○教育職員免許法
 (書換又は再交付)
第15条 免許状を有する者がその氏名又は本籍地を変更し、又は免許状を破損し、若しくは紛失したときは、その事由をしるして、免許状の書換又は再交付をその免許状を授与した授与権者に願い出ることができる。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 2日
処理機関での期間 28日
うち協議機関での期間
30日

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

教育委員会 教職員課 総務・免許グループ
電話:017-734-9893  FAX:017-734-8274

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする