ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(教育職員免許法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2024年02月02日 教職員課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(教育職員免許法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
教育職員免許法 | 第5条第5項 | 臨時免許状の授与 | 教育委員会(教職員課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定しない。
根拠条文等
根拠法令
○教育職員免許法
(授与)
第5条 普通免許状は、別表第1、別表第2若しくは別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第1、第2若しくは第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
(1)18歳未満の者
(2)高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを終了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。
(3)禁錮以上の刑に処せられた者
(4)第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
(5)第11条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
(6)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
5 臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第1項各号のいずれにも該当しない者で教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、高等学校助教諭の臨時免許状は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者には授与しない。
(1)短期大学士の学位又は準学士の称号を有する者
(2)文部科学大臣が前号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者
基準法令
○教育職員免許法
(授与)
第5条 普通免許状は、別表第1、別表第2若しくは別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第1、第2若しくは第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
(1)18歳未満の者
(2)高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを終了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。
(3)禁錮以上の刑に処せられた者
(4)第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
(5)第11条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
(6)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
5 臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第1項各号のいずれにも該当しない者で教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、高等学校助教諭の臨時免許状は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者には授与しない。
(1)短期大学士の学位又は準学士の称号を有する者
(2)文部科学大臣が前号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 2日 |
処理機関での期間 | 18日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 20日 |