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更新日付:2020年07月01日 教職員課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(教育職員免許法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
教育職員免許法 | 附則第2項 | 免許教科外担当の許可 | 教育委員会(教職員課) |
審査基準
設定:
最終改定:
1 一般的基準
(1) 免許教科以外の教科の教授担任許可は、教育職員免許法上の特例措置であるため、週担当時間数の平均化又は得意教科であるという理由による申請は適当でないこと。
(2) 免許教科以外の教科の教授担任許可を受けることができるのは、本採用から経験二年以上の教諭に限られること。
(3) 中学校の特別支援学級又は特別支援学校において、教科を統合して教育課程を編成し、教育をする場合及び当該学年の教科用図書を使用せずに、他の適切な教科用図書を使用する場合には、免許教科以外の教科の教授担任許可を必要としないものであること。
(4)特別支援学校において、特別支援学校教諭の普通免許状のほか、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校のいずれかの学校の教諭の普通免許状を有する者が、自立教科以外の各教科又は実習(知的障害者に対するものに限る。)を担任する場合には、免許教科以外の教科の教授担任許可を必要としないものであること。
2 学校種別及び学校規模等による基準
(1) 公立中学校において、学級数が25学級以上ある場合には許可しない。
(2) 公立中・高等学校において、週担当時間が2時間以下のものは許可しない。
なお、特別な事情により、1及び2に掲げる基準を外れて許可せざるを得ないと認められる場合は、この限りでない。
根拠条文等
根拠法令
○教育職員免許法
附則第2項 授与権者は、当分の間、中学校、高等学校、中等教育学校の前期課程若しくは後期課程又は特別支援学校の中学部若しくは高等部において、ある教科の教授を担任すべき教員を採用することができないと認めるときは、当該学校の校長及び主幹教諭、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)の申請により、1年以内の期間を限り、当該教科についての免許状を有しない主幹教諭等が当該教科の教授を担任することを許可することができる。この場合においては、許可を得た主幹教諭等は、第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該学校、当該前期課程若しくは後期課程又は当該中学部若しくは高等部において、その許可に係る教科の教授を担任することができる。
基準法令
○教育職員免許法
附則第2項 授与権者は、当分の間、中学校、高等学校、中等教育学校の前期課程若しくは後期課程又は特別支援学校の中学部若しくは高等部において、ある教科の教授を担任すべき教員を採用することができないと認めるときは、当該学校の校長及び主幹教諭、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)の申請により、1年以内の期間を限り、当該教科についての免許状を有しない主幹教諭等が当該教科の教授を担任することを許可することができる。この場合においては、許可を得た主幹教諭等は、第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該学校、当該前期課程若しくは後期課程又は当該中学部若しくは高等部において、その許可に係る教科の教授を担任することができる。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |