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更新日付:2015年05月24日 商工政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業等協同組合法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
中小企業等協同組合法 第51条第2項 定款変更の認可 知事(商工政策課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月19日
定款変更の認可については、中小企業等協同組合の設立の認可の審査基準に
基づき審査するものとする。なお、その内容が事務的なものである場合は特に問題
はないが、組合の実態に影響を与えるもの、例えば、地区、事業、組合員資格、出
資1口金額等を変更しようとするものである場合は、その変更によって、組合の経営
的基礎を欠くこととならないかどうかを判断するに当たっては組合の従来の実績並び
に定款変更前の事業計画書及び収支予算書と変更後のそれらとを勘案して慎重に
検討しなければならない。

根拠条文等

根拠法令

○中小企業等協同組合法
(総会の議決事項)
第51条
2 定款の変更(信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の定款の変更にあつては、内閣府令で定める事項の変更を除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

基準法令

○中小企業等協同組合法
(総会の議決事項)
第51条
3 前項の認可(第9条の7の2第4項の規定により前項の認可があつたものとみなされる場合を除く。)については、第27条の2第4項から第6項までの規定を準用する。

(設立の認可)
第27条の2

4 行政庁は、前2項に規定する組合以外の組合の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の認可をしなければならない。
(1)設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。
(2)事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。
5 行政庁は、第2項に規定する組合の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の認可をしなければならない。
(1)設立の手続又は定款、事業計画の内容若しくは業務の種類若しくは方法が法令に違反するとき。
(2)地区内における金融その他の経済の事情が事業を行うのに適切でないと認められるとき。
(3)常務に従事する役員が金融業務に関して十分な経験及び識見を有する者でないと認められるとき。
(4)業務の種類及び方法並びに事業計画が経営の健全性を確保し、又は預金者その他の債権者の利益を保護するのに適当でないと認められるとき。
6 行政庁は、第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の認可をしなければならない。
(1)設立の手続又は定款、火災共済規程若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。
(2)共済の目的につき危険の分散が充分に行われないと認められるとき及び共済契約の締結の見込みが少ないと認められるとき。
(3)常務に従事する役員が共済事業に関して十分な経験及び識見を有する者でないと認められるとき。
(4)火災共済規程及び事業計画の内容が経営の健全性を確保し、又は組合員その他の共済契約者の利益を保護するのに適当でないと認められるとき。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 7日
うち協議機関での期間
7日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 団体・商業支援グループ
電話:017-734-9369  FAX:017-734-8106

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