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更新日付:2015年05月24日 商工政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業等協同組合法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
中小企業等協同組合法 | 第51条第2項 | 定款変更の認可 | 知事(商工政策課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月19日
定款変更の認可については、中小企業等協同組合の設立の認可の審査基準に
基づき審査するものとする。なお、その内容が事務的なものである場合は特に問題
はないが、組合の実態に影響を与えるもの、例えば、地区、事業、組合員資格、出
資1口金額等を変更しようとするものである場合は、その変更によって、組合の経営
的基礎を欠くこととならないかどうかを判断するに当たっては組合の従来の実績並び
に定款変更前の事業計画書及び収支予算書と変更後のそれらとを勘案して慎重に
検討しなければならない。
根拠条文等
根拠法令
○中小企業等協同組合法
(総会の議決事項)
第51条
2 定款の変更(信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の定款の変更にあつては、内閣府令で定める事項の変更を除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
基準法令
○中小企業等協同組合法
(総会の議決事項)
第51条
3 前項の認可(第9条の7の2第4項の規定により前項の認可があつたものとみなされる場合を除く。)については、第27条の2第4項から第6項までの規定を準用する。
(設立の認可)
第27条の2
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7日 |