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更新日付:2014年06月30日 商工政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業等協同組合法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
中小企業等協同組合法 第57条の2 火災共済規程の変更の認可 知事(商工政策課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:平成19年4月1日
「中小企業等協同組合の設立の認可」の審査基準に準じて審査する。

根拠条文等

根拠法令

○中小企業等協同組合法
(第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会の火災共済規程の変更)
第57条の2 第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会は、火災共済規程で定めた事項の変更をするには、行政庁の認可を受けなければならない。
 

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 15日
うち協議機関での期間
15日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 団体・商業支援グループ
電話:017-734-9369  FAX:017-734-8106

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