ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業等協同組合法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2014年06月30日 商工政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業等協同組合法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
中小企業等協同組合法 | 第57条の2 | 火災共済規程の変更の認可 | 知事(商工政策課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成19年4月1日
「中小企業等協同組合の設立の認可」の審査基準に準じて審査する。
根拠条文等
根拠法令
○中小企業等協同組合法
(第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会の火災共済規程の変更)
第57条の2 第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会は、火災共済規程で定めた事項の変更をするには、行政庁の認可を受けなければならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 15日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 15日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。