ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業等協同組合法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2012年06月06日 商工政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業等協同組合法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
中小企業等協同組合法 | 第57条の5 | 共済事業を行う組合等の余裕金の運用の認可 | 知事(商工政策課) |
審査基準
設定:平成10年2月24日
最終改定:平成19年4月1日
1 共済事業を行う組合等の余裕金の運用の認可については、資産運用に関する留意点に基づき審査する。
(1)資産運用に関する留意点
① 資産内容等について
現に有する共済契約に耐えられるよう出資金の増額等により十分な資産が確保されていること。
② 余裕金の運用について
ア 余裕金の運用を認可する場合は、申請者である組合の流動資産率が原則として直近で80%以上となっている場合に限るものとする。
ただし、特に異例なものにあっては、この限りではない。
なお、次の場合には「余裕金運用」の概念にあたらないものとし、認可を要しないものとして取り扱うものとする。
(ア)公社債及び譲渡性預金を利用した現先取引
(イ)中小企業等協同組合法(以下「法」という。)に基づく中小企業等協同組合(企業組合を除く。)への出資
(ウ)株式会社商工組合中央金庫への出資
(エ)組合事務所の改装工事であってその費用が500万円以下のもの
イ 法第57条の5第1項に規定する預金には、譲渡性預金及び外貨預金(先物予約付のものに限る。)を含むものとする。
ウ 証券投資信託の受益証券の取得については、当面は「中期国債ファンド」、「利益ファンド」、「証券投資信託の受益証券(公社債投信を含む。)利用の証券総合複利口座」とする。
根拠条文等
根拠法令
○中小企業等協同組合法
(余裕金運用の制限)
第57条の5 共済事業を行う組合及び共済事業を行う組合以外の組合(信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。)であつて組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が第35条第6項の政令で定める基準を超えるものは、その業務上の余裕金を次の方法によるほか運用してはならない。ただし、行政庁の認可を受けた場合は、この限りでない。
1 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合又は農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会若しくは協同組合連合会で業として預金若しくは貯金の受入れをすることができるものへの預金、貯金又は金銭信託
2 国債、地方債又は主務省令で定める有価証券の取得
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |